[2024年2月27日]
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一時預かり事業については、児童福祉法(第34条の12)に基づき市へ届出をする必要があります。また、届出事項に変更がある場合も市へ届出が必要ですので、必要書類を期日までに遅滞なく提出してください。
以下の書類を事業開始日までにあらかじめ提出してください。
以下の書類を変更日から1か月以内に提出してください。
変更内容 | 添付書類 |
---|---|
事業の種類(類型)及び内容 | 事業計画書及び収支予算書 |
主な職員 | 主な職員の氏名及び経歴(別紙あり) |
経営者の氏名及び住所 | 定款又は寄附行為 |
施設名称・種類、所在地 | 定款又は寄附行為 |
一時預かり事業の利用定員 | 平面図(一時預かり事業実施スペースや面積を明示したもの) ※実施スペースの変更がなければ提出不要 |
一時預かり事業実施スペース | 平面図(一時預かり事業実施スペースや面積を明示したもの) |
以下の書類を事業を廃止(休止)する日までにあらかじめ提出してください。
やむを得ず提出期限を過ぎた場合は、遅延理由書の提出が必要です。
様式
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!