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◆障がい児通所支援事業にかかる指定更新の申請について

[2024年11月1日]

ID:47683

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指定更新について

障がい児通所支援事業者の指定については、6年ごとに更新を受けなければならないと定められています。更新手続きを行わなければ、期間の経過によってその効力を失うこととなります。

更新対象となる事業者で、引き続き事業を継続する場合については、提出期限までに必要書類を提出してください。

※更新の際に変更が生じる場合は、変更届及び関係書類の提出も必要です。

申請の受付方法

  • 申請方法:郵送
  • 受付期間:有効期間が満了となる月の前月1日から有効期間満了月の10日まで(必着)

提出先

〒581-0003
八尾市本町1-1-1
八尾市 福祉指導監査課
指定更新申請 障がい担当

提出に必要な書類

  • 返信用封筒(切手貼付)
  1. 更新申請書
  2. サービス区分表
  3. 誓約書(児童福祉法・暴排条例)
  4. 障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書 ※異動の区分は「新規」
  5. 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表 ※サービスごとに作成

「4.障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「5.障害児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表」はこちら(別ウインドウで開く)からダウンロードして使用してください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部福祉指導監査課

電話: 072-924-3012

ファックス: 072-922-3786

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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