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【事業者の方へ】指定給水装置工事事業者の指定に関する各種申請について(新規・更新・変更等)

[2023年4月1日]

ID:48888

指定給水装置工事事業者の指定に関する各種申請について

申請様式等の改正について

 指定給水装置工事事業者に関する申請等の様式を改正し、令和4年4月1日から適用します。

 今回の様式改正では、法令等に定めのない押印の廃止と手続き等の簡素化、効率化を図ることを目的としています。

 なお、押印義務は廃止されますが、申請書に任意に押印することは可能です。また、当分の間は従来の様式による申請も可能とします。

新規指定申請

 八尾市で給水装置の工事及び修理を行う場合は、指定給水装置工事事業者として指定を受ける必要があります。また、指定には期限があり、5年毎の更新制となっています。 

 指定の有効期限にご注意ください。

手数料

 指定手数料  10,000円

指定更新申請

 八尾市で指定を受けている給水装置工事事業者の指定の有効期間は、指定日から5年とされ、有効期間内に更新を受けない場合は、その効力を失います。有効期限内に更新の申請手続きをお願いします。
※令和元年9月30日までに指定を受けている給水装置工事事業者については、制度変更に伴う経過措置として、指定日を基準に初回の更新までの有効期間が設定されています。 詳細については「指定給水装置工事事業者の更新制導入について」を御覧ください。

手数料

 指定更新手数料  10,000円

その他各種届出(指定事項の変更等)

 次の場合には届出をお願いします。(届出期間が設定されているのでご注意ください。)

  • 指定事項の変更・・・名称及び所在地等の指定事項に変更が生じた場合は、変更が発生した日から30日以内に届出してください。
  • 主任技術者の選任・解任 ・・・給水装置工事主任技術者を選任・解任した時は、14日以内に届出してください。
  • 事業の廃止・休止・再開 ・・・給水装置工事の事業を廃止又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、再開したときは、当該再開の日から10日以内に届出してください。

 なお、提出書類や添付資料等の手続きについては、下記の「各種届出(変更等)のご案内・記入例」を御覧ください。

指定証の再交付

 指定証の汚損・紛失・指定事項に変更のあった際に、指定証の再交付を申請することができます。 指定証の再交付を希望される事業者は、「指定証再交付申請書」により申請手続きをお願いします。

手数料

指定証再交付手数料  2,000円

お問い合わせ

八尾市水道局 施設整備課給水係
〒581-0007
八尾市光南町1丁目4番30号
電話(072)923-6308 
ファックス(072)923-6595

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