[2020年2月18日]
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健康増進法の改正により、令和2年4月から飲食店などが原則屋内禁煙となり、喫煙ができる施設や設備には、指定された標識(ステッカー)を掲示することが義務付けられました(禁煙の施設については努力義務)。
たばこを吸う人も吸わない人も安心して入店できるよう、お店の入口にステッカーを貼りましょう。
※市において、下記のステッカーを作製しました。
飲食店経営者などで希望する人に配布しますので、保健所内・保健企画課窓口までお越しください。
※枚数に限りがありますので、事前にお問合せください。
※必要事項が分かりやすく記載されていれば、自前で作製したものを掲示していただいても構いません。
標識データ
八尾市健康福祉部保健企画課(保健所)
電話: 072-994-0661
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!