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八尾市開発審査会提案基準

[2020年5月13日]

ID:51933

八尾市開発審査会提案基準

 提案基準
 「提案基準」は、「判断基準第6」の規定により開発審査会に付議するもののうち、定型的なものについて定めているもので、次のとおり1から10までの基準があります。

八尾市開発審査会提案基準
八尾市開発審査会提案基準
  ● 提案基準 1
  (収用対象事業の施行により市街化調整区域に移転するものの取扱い)
 
 この基準は、土地収用事業により、建築物又は工作物の移転が行われる場合において、当該移転に係る代替建築物のための開発又は建築等を、一定の要件に該当すればやむを得ないものとして容認するためのものです。
  ● 提案基準 2
 (自己の居住のための既存宅地における建築許可について)
  (平成13年5月17日限り廃止)
  ● 提案基準 3
  (市街化調整区域において継続して生活の本拠を有する世帯等が通常の分化発展の過程で必要な住宅を建築する場合等の取扱い)
 
 この基準は、市街化調整区域において継続して生活の本拠を有する世帯等が通常の分化発展の過程で必要な住宅を建築する際に行う開発又は建築を、一定の要件に該当すればやむを得ないものとして容認するためのものです。
  ● 提案基準 4
  (旧住造法完了地区内における開発行為)
 
 この基準は、「旧住宅地造成事業に関する法律」に基づき事業の完了した施行地区で、事業計画上宅地となっていた土地において行う住宅地の開発を、一定の要件に該当すればやむを得ないものとして容認するためのものです。
  ● 提案基準 5
  (50以上の建築物が連たんしている地域において自己用住宅を建築する場合の取扱い)
 
 この基準は、50以上の建築物が連たんしている地域における自己用住宅のための開発又は建築等を、一定の要件に該当すればやむを得ないものとして容認するためのものです。
  ● 提案基準 6
 (市街化調整区域の既存宅地における開発行為の取扱い)
 (平成14年5月17日限り廃止)
  ● 提案基準 7
  (既存工場の用途変更)
 
  この基準は、適法に建築され、適法に使用された市街化調整区域内における既存工場の特にやむを得ない事情による用途の変更を、一定の要件に該当すれば容認するためのものです。
  ● 提案基準 8
  (既存建築物の敷地における一戸建専用住宅等の建築を目的とする開発等の取扱い)
 
  この基準は、市街化調整区域に指定された時点で、すでに建築物の敷地として利用されていた土地における開発又は建築を、市街化を促進するおそれがないと判断して、一定の要件に該当すれば容認するためのものです。
  ● 提案基準 9
  (既存建築物の用途変更を伴う建て替えを目的とする開発行為等の取扱い)
 
 この基準は、長期に継続して存している適法に建築された建築物の用途変更を伴う建て替えを目的とする開発及び建築を、一定の要件に該当すれば容認するためのものです。
  ● 提案基準 10
  (長屋住宅の建て替えを目的とする開発行為等の取扱い)
 
 この基準は、長屋住宅の老朽化に伴う建て替えの際に、共同建て替えが困難な場合には、個別の建て替えを一定の要件に該当すれば容認するためのものです。

お問い合わせ

八尾市建築部 開発指導室

電話: 072-924-8554

ファックス: 072-923-2931

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