[2023年3月1日]
ID:53222
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
一般相談支援事業者、特定相談支援事業者及び障がい児相談支援事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければならないと定められています。更新手続きを行わなければ、期間の経過によってその効力を失うこととなります。
更新対象となる事業者で、引き続き事業を継続する場合については、提出期限までに必要書類を提出してください。
※更新の際に変更が生じる場合は、変更届及び関係書類の提出も必要です。
〒581-0003
八尾市本町1-1-1
八尾市 福祉指導監査課
指定更新申請 障がい担当
提出書類
「5.相談支援給付費等算定に係る体制等に関する届出書」及び「6.介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表」はこちら(別ウインドウで開く)からダウンロードして使用してください。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!