[2023年3月6日]
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●算定単位数が増える(報酬増額となる)加算等
⇒報酬算定希望月前月の15日まで(当日消印有効・補正含む)
※締め切りを過ぎた場合翌々月以降の算定となります
※処遇改善加算を新たに算定する場合は算定希望日2ヵ月前の末日締切です。
⇒処遇改善加算・特定処遇改善加算届出詳細はこちら(別ウインドウで開く)。
●算定要件を満たさず、報酬減少となる場合(職員の急な退職の場合等も含む)
⇒満たさなくなることが分かった時点で速やかに届出してください。届出の算定開始月についてはご相談ください。
●前年度実績等に基づいて算定される加算(年度当初のみ特例)
⇒4月中(審査・データ入力締め切りに基づき、4月15日までに提出をお願いしています)
※ギリギリに提出された場合は国保連への変更が間に合わないことがあります。ご理解ください。
原則、【郵送】での提出。
※必着であることの表記がないものについては、原則、締切日の消印有効。
⇒期限内に提出であっても、補正事項が多く、再提出が締切日に間に合わなかった場合は翌月扱いの受理となりますので、特に加算の変更を伴う届出等においては早めの提出をお願いします。
また、郵送により提出された申請・届出書類に著しい不備・補正箇所がある場合や、申請・届出内容について対面での確認が必要であると判断した場合、来庁による申請・届出を求めます。
※要件の確認等があり、来庁を希望する場合は必ず予約をお願いします。
(突然、来所された場合、実地指導・出張・他の予約等により対応できないことがあります)
(1)加算届添付書類一覧(障害福祉サービス・相談支援)
(2)提出書類(共通)
様式第4号(障害福祉サービス事業者)
様式第2号(相談支援事業所)
障害福祉サービス事業者(相談支援以外)用
相談支援事業者用
障害福祉サービス・相談支援事業所用
(3)加算に係る添付書類(介給別紙)※50音順にしています。
(4)その他添付書類(参考様式)
届出内容によっては、さらに提出書類が必要な場合もあります。記入内容等で不明な点があれば、福祉指導監査課まで問い合わせてください。
利用日数に係る特例の適用を受ける場合の届出について
※概要については添付ファイル内をご確認ください。
就労継続支援A型事業者が利用料を減免する際の届出については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!