[2022年4月28日]
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加算等の内容の変更に係る届出のうち、算定される単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに届け出があった(適正な書類として受理した)場合には翌月1日から、16日から翌月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌々月1日から算定できます。
ただし、前年度実績等に基づいて算定される加算等については、4月中に届け出る(※)ことでその年の4月から算定が可能です。(※)審査に時間を要することから、4月15日までの提出にご協力ください。→令和4年4月1日変更分については、審査及び国保連へのデータ送付〆切に伴い、受付終了しました。
令和2年12月以降、八尾市の障がい福祉サービス等の指定に関する申請・各種届出方法については、事前協議を除いて、原則、【郵送】での提出としています。ただし、郵送により提出された申請・届出書類に著しい不備・補正箇所がある場合や、申請・届出内容について対面での確認が必要であると判断した場合は、来庁による申請・届出を求めます。
郵送による提出の場合、必着であることの表記がないものについては、原則、締切日の消印有効として受付けますが、期限内に提出があっても補正等の必要があり、再提出が締切日に間に合わなかった場合は、翌月扱いの受理となりますので、特に加算の変更を伴う届出等においては早めの提出をお願いします。
変更届出書
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費・訓練等給付費・障害児通所支援給付費等の算定に係る体制等状況一覧
該当するサービス種類の体制等状況一覧表を選択してください。
各種加算等の算定の届出については、「加算届添付書類一覧」で必要な添付書類を確認し、各様式をダウンロードして使用してください。
基本報酬区分に係る届出書(令和3年4月以降改定分)
加算届添付書類一覧(障害福祉サービス・相談支援)
加算に係る添付書類(介給別紙)※障害福祉サービス
1・2を選択して届出(届出書が区分によって変わります)
基本報酬区分3・4(工賃によらない区分)の事業所のみ
加算に係る添付書類(介給別紙)※相談支援事業所分
特定事業所加算にかかる届出書
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護
利用日数に係る特例の適用を受ける場合の届出について
※概要については添付ファイル内をご確認ください。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!