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生活保護法による介護機関の指定について

[2024年2月28日]

ID:55002

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生活保護法による介護機関の指定について

 生活保護法の改正により、平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けたサービスは、生活保護法等による指定を受けたものとみなされることになります。(みなし指定)別途生活保護法の指定申請を行う必要はありません。
 ただし、「みなし指定を不要」とする場合には、別段の申し出(辞退)が必要となります。

 平成26年6月30日以前より介護保険法の指定を受けていた事業所が、平成26年7月1日以降、新たに生活保護法の指定を受ける場合は、従前どおり介護保険法とは別に申請が必要です。(みなし指定とはなりません)

変更届について

また、すべての生活保護法による指定介護機関(みなし指定を含む)は、以下の事項に変更等があった場合は、介護保険法だけでなく生活保護法においても別に変更等の届出が必要です。
※問い合わせ先、提出先は下記のとおりです。お間違えのないようお願いいたします。
※変更届書の様式は、生活福祉課のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

・事業所の名称や所在地の変更
・事業者の名称や主たる事務所の所在地の変更
・事業所の管理者に関する事項の変更
・事業者の代表者に関する事項の変更
・事業を休止する場合
・休止していた事業を再開する場合
・生活保護法等の指定を辞退する場合(辞退しようとする日の30日以上前に届出が必要です)

問い合わせ先・提出先

八尾市 健康福祉部 生活福祉課(本庁2階)
TEL:072-924-3904

お問い合わせ

八尾市健康福祉部福祉指導監査課

電話: 072-924-3012

ファックス: 072-922-3786

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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