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生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療・施術・介護機関の指定等について

[2022年4月1日]

ID:62686

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生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療・施術・介護機関の指定等について

医療機関、介護機関及び施術機関等が、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による保護等を受けている方に対し、医療等を行う場合は、同法に基づく指定を受ける必要があります。
また、指定された内容に変更等があったとき、又は当該指定機関の事業を廃止、休止、辞退若しくは再開されたときには届出が必要です。
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○申請・届出には、以下の様式をご使用ください。
 (新規・更新にかかる指定通知書は、当月25日までの受付分について、翌月中旬以降に発送)

○健康保険法に基づく 保険医療機関及び保険薬局等の指定、届出事項の変更
 (保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーション)については、
 近畿厚生局(別ウインドウで開く)へお問合せください。

新規(更新)申請書

新規申請【施術機関】

新規申請【介護機関】

変更・廃止届書

変更・廃止届書  ※医療・施術・介護機関 共通様式(施術機関除く)

施術機関は以下の様式をご使用ください。
施術所の開設者でない施術者で、令和4年3月までに八尾市(平成30年3月までは大阪府)にて指定を受けている場合、届出事由に変更が生じた際は、住所地によって取り扱いが異なる場合があります。以下の「提出先確認表」をご参照ください。

その他、再開、辞退等の様式については、生活福祉課(TEL:072-924-3904)へお問い合わせください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部生活福祉課

電話: 072-924-3836

ファックス: 072-924-5180

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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