[2022年4月1日]
ID:62686
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医療機関、介護機関及び施術機関等が、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による保護等を受けている方に対し、医療等を行う場合は、同法に基づく指定を受ける必要があります。
また、指定された内容に変更等があったとき、又は当該指定機関の事業を廃止、休止、辞退若しくは再開されたときには届出が必要です。
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○申請・届出には、以下の様式をご使用ください。
(新規・更新にかかる指定通知書は、当月25日までの受付分について、翌月中旬以降に発送)
○健康保険法に基づく 保険医療機関及び保険薬局等の指定、届出事項の変更
(保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーション)については、
近畿厚生局(別ウインドウで開く)へお問合せください。
新規(更新)申請【医療機関】
生活保護法、医療扶助の概要については、『生活保護法指定医療機関の手引き(大阪府)』でご確認ください。
新規申請【施術機関】
指定の申請は、施術者ごとになります。同一施術所に複数の施術者が在籍している場合、それぞれの施術者で申請が必要です。 八尾市の管轄となるのは、八尾市内で施術所を開設している施術者(法人の代表者である場合は非該当)又は、八尾市に居住している施術者です。 八尾市内の施術所に勤務している開設者以外の方は、住所地での申請となります。
新規申請【介護機関】
※平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けるサービスについては、みなし指定となりますので、改めて指定申請を行う必要はありません。(名称や所在地の変更等については、届出が必要です。) ※平成26年6月30日までに介護保険法の指定を受けたサービスについて、新たに生活保護法の指定を受ける場合は、従前どおり介護保険法とは別に申請が必要です。(みなし指定とはなりません。)
生活保護法、介護扶助の概要については、『生活保護法指定介護機関の手引き(大阪府)』でご確認ください。
変更・廃止届書 ※医療・施術・介護機関 共通様式(施術機関除く)
※介護施設並びに居宅介護事業者が届出する場合は、福祉指導監査課より介護事業者に交付される受理書等(変更の内容が分かるもの)の写しを添付してください。 ※管理者が変更した場合は、誓約書も提出してください。
※介護施設並びに居宅介護事業者が届出る場合は、福祉指導監査課より介護事業者に交付される受理書等(廃止したことが分かるもの)の写しを添付してください。
施術機関は以下の様式をご使用ください。
施術所の開設者でない施術者で、令和4年3月までに八尾市(平成30年3月までは大阪府)にて指定を受けている場合、届出事由に変更が生じた際は、住所地によって取り扱いが異なる場合があります。以下の「提出先確認表」をご参照ください。
変更・廃止届書(施術機関)
その他、再開、辞退等の様式については、生活福祉課(TEL:072-924-3904)へお問い合わせください。
八尾市健康福祉部生活福祉課
電話: 072-924-3836
ファックス: 072-924-5180
電話番号のかけ間違いにご注意ください!