[2021年3月19日]
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国の文化審議会は、令和3年3月19日(金)に開催された同審議会文化財分科会の審議・議決を経て、文部科学大臣に対して「木村家住宅」(八尾市東本町二丁目)を登録有形文化財(建造物)として登録するよう答申されました。
そして、令和3年6月24日に告示され、正式に国登録有形文化財になりました。
木村家住宅は、八尾市東本町2丁目に所在の、近鉄八尾駅から南に約200mのところにあります。東西に走る道路(東は立石街道、西は常光寺に通じる)の南側に屋敷地を構えます。南方近くに国登録有形文化財の桃林堂板倉家住宅があります。周辺は市街化が進むものの、八尾寺内町の東に隣接する江戸時代の東郷村にあたる地域です。
木村家住宅は、江戸後期から明治後期にかけての河内木綿商の屋敷として建築されたもので、つし二階の『主屋』や『土蔵』、『本蔵』、『茶室』などの主要建物は、江戸時代の木綿商人の建築形態をよく残す貴重な建築群です。特に、敷地中央の『主屋』と西隣の『土蔵』は道路に面しており、江戸時代の歴史的景観を今に伝えています。【非公開】
場所は、下記地図(木村小児科)のとなりのところです。ただし、個人のお住まいなので、内部の見学はできません。
平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって,保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を,文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する「文化財登録制度」が導入されました。
この登録制度は,近年の国土開発や都市計画の進展,生活様式の変化等により,社会的評価を受けるまもなく消滅の危機に晒されている多種多様かつ大量の近代等の文化財建造物を後世に幅広く継承していくために作られたものです。八尾市魅力創造部観光・文化財課
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