ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

第4期八尾市障がい者基本計画

[2021年6月7日]

ID:57915

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

第4期八尾市障がい者基本計画

 障がい者基本計画は、障害者基本法第11条第3項を根拠に策定が義務づけられており、障がい者施策に関する基本的な考え方や方向性を明らかにし、施策の総合的な推進を図るための基本的な計画です。

 本市では、平成20年4月に「第3期八尾市障がい者基本計画」(以下「第3期計画」という。)を策定しました。当初の計画期間は平成29年度までとしていましたが、平成30年度の中核市移行を踏まえ、令和3年度からスタートする「八尾市第6次総合計画」のもとで、各分野別計画との整合性や一体化を図った総合的な施策展開を推進していくため、計画期間を3年間延長し、令和2年度までとしました。

 このたび、第3期計画が期間を満了したことから、改めて「第4期八尾市障がい者基本計画」(以下「第4期計画」という。)を策定しました。第4期計画では、「第4次八尾市地域福祉計画」を上位計画に位置付け、高齢者や子どもなどの福祉関連分野が横断的な連携を図りながら、すべての人が住み慣れた八尾の地でかけがえのない個人として尊重され、地域のつながりの中で安心して自分らしく生きていくことができるよう、「障がいのある人もない人も、ともに認めあい、ともにつながり、ともにかがやく共生のまちづくり」を基本理念に掲げ、障がい者施策を進めていきます。

第4期八尾市障がい者基本計画(概要版)

お問い合わせ

八尾市健康福祉部障がい福祉課

電話: 072-924-3838

ファックス: 072-922-4900

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?