[2025年1月14日]
ID:58890
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緑化協議書
下記の(1)から(4)の場合については、『八尾市緑化条例施行規則』に基づく書類が必要となりますので、ご注意ください。
※下記に該当する緑化協議の様式については、下の「八尾市例規集」のリンクより『八尾市緑化条例施行規則』を参照してください。
(1)都市計画法第29条第1項の許可を要する開発行為(同法第4条12項に規定する開発行為をいう。)
(2)開発区域面積又は敷地面積が300平方メートル以上の開発事業
(3)住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下同じ。)戸数が2戸以上の建設事業
(4)宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の規定により令和6年3月31日において指定されていた宅地造成工事規制区域又は平成17年八尾市告示第177号による都市計画の変更前の八尾都市計画道路楽音寺恩智線(昭和60年八尾市告示第239号)以東の区域で市街化区域を除く区域において行われる500平方メートル以上の開発事業、宅地造成又は墓地の造成事業
八尾市例規集(別ウインドウで開く)
◇『八尾市緑化条例施行規則』へのアクセス方法◇(下記の1~3のいずれかの方法でアクセスしてください)
上の「八尾市例規集」のリンクより
1. 「八尾市例規集」 ⇒ 「第10編 保健衛生」 ⇒ 「第4章 環境衛生」 ⇒ 『八尾市緑化条例施行規則』
2. 「八尾市例規集」 ⇒ 「五十音(上部中央)」 ⇒ 「らりるれろの『り』」 ⇒ 『八尾市緑化条例施行規則』
3. 「八尾市例規集」 ⇒ 「目次(上部中央)」 ⇒ 「左上の例規名の検索欄に『緑化条例』と入力」 ⇒ 『八尾市緑化条例施行規則』
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八尾市魅力創造部農とみどりの振興課
電話: 072-924-3869
ファックス: 072-924-0216
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