[2021年9月8日]
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介護保険における通院・外出など居宅以外において行われる訪問介護については、目的地(病院等)に行くための居宅での準備を含む一連のサービス行為とみなし得る場合に介護給付費の算定が可能です。
通院・外出の目的が
●適切なアセスメント
●日常生活を営む上で移動介助が必要であること
●選挙の投票所への移動介助を希望していること
等がケアプランに明確に記載されている対象者については、外出介助としての介護給付費の算定が可能です。
※ただし、当該施設内における単なる待ち時間及び当該施設スタッフが対応するものは対象外です。
八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
電話番号のかけ間違いにご注意ください!