[2021年9月29日]
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利用権設定とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の貸借権等の権利(利用権)設定を行うことです。
この利用権設定等促進事業により期間を定めて農地の貸借を設定する場合、貸借期間の満了時には必ず貸し手に農地が返還され、離作料も一切発生しません。また、農地法の規制の適用が除外されます。
利用権設定を希望される場合、まずは八尾市農業委員会事務局にお問い合わせください。
(1)八尾市農地バンク制度(別ウインドウで開く)にご登録いただきます。
(2)市及び関係機関が間に入り、貸し手と借り手の利用関係の調整を行います。
(3)貸し手と借り手の双方合意のうえ、八尾市農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を作成します。
(4)同計画の公告を行い、権利設定が完了します。
八尾市 魅力創造部 農とみどりの振興課
電話: 072-924-9864 ファックス: 072-924-0216