[2021年9月29日]
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都市農地の貸借の円滑化事業とは、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく、生産緑地の貸し借りの制度です。
この制度を利用し、期間を定めて生産緑地の貸借を行うことで、貸借期間の満了時には必ず貸し手に農地が返還され、離作料も一切発生しません。また、農地法の規制の適用が除外されます。※一定の条件を満たせば、貸し手が相続税納税猶予を受けている状態でも、貸借を行うことができます。
本事業を利用しての貸借を希望される場合、まずは八尾市農業委員会事務局にお問い合わせください。
(1)八尾市農地バンク制度(別ウインドウで開く)にご登録いただきます。
(2)市及び関係機関が間に入り、貸し手と借り手の利用関係の調整を行います。
(3)貸し手より事業計画の認定申請書をご提出いただき、八尾市農業委員会の決定を経て同計画を認定します。
(4)認定を受けた計画内容に従い、貸し手と借り手の間で貸借等の契約を締結していただくことにより、権利設定が完了します。
八尾市 魅力創造部 農とみどりの振興課
電話: 072-924-9864 ファックス: 072-924-0216