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令和4年度 税制改正について

[2021年12月16日]

ID:60810

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令和4年度より適用される主な税制改正について

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

住宅ローン控除についてはこちら(別ウインドウで開く)もご確認ください。

国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  • 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成 等

退職所得課税の適正化

令和4年分以降支払いの退職所得について、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。

特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人市民税・府民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として所得税の確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、所得税の確定申告書の「住民税に関する事項」に項目が追加されました。

ふるさと納税(寄附金税額控除)の申告手続きの簡素化

特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

セルフメディケーション税制の見直し

健康の保持増進および疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類について、申告書への添付または提示は不要となります。(ご自宅での5年間の保存が必要です。)

お問い合わせ

八尾市 財政部 市民税課
電話: 072-924-3832

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