[2021年12月23日]
ID:61077
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平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」が改正されたことに伴い、八尾市地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は避難確保計画の作成及び市への提出、避難訓練の実施が義務化されることとなりましたが、さらに、令和3年7月15日に水防法及び土砂災害防止法が改正施行され、実効性のある避難の確保を確実なものにするため、避難訓練の報告も義務化されました。
つきましては、対象となる要配慮者利用施設の管理者の方は、以下のとおり、実効性確保を目的とした避難訓練を毎年実施し、訓練実施結果報告書をご提出ください。
本市地域防災計画に位置付けられている要配慮者利用施設のうち、以下の社会福祉施設等
毎年、避難確保計画に基づく避難訓練を実施後、下記の訓練実施結果報告書を作成し、市へ報告をお願いします。
なお、同一敷地内等に所在する複数の施設・事業所で合同で訓練を実施した場合は、全ての施設名・事業所名を報告ください。
避難訓練実施結果報告書・・・・実施後1か月以内を目途に提出ください
八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
電話番号のかけ間違いにご注意ください!