[2022年12月15日]
ID:66484
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介護保険法に基づく変更届出の期限は、原則変更日から10日以内となっていますが、老人福祉法に基づく変更の届出が必要な事項は、事前の届出となっていますのでご注意ください。
運営に関する変更届については現在準備中ですので、届出を行う場合は福祉指導監査課までご連絡ください。
変更する事項によって添付書類が異なりますので、下記の「必要書類一覧」を必ず確認のうえ提出して下さい。
様式等
サービス提供体制強化加算の届出を行う場合は、以下のページを参考に、算定根拠となる資料を作成してください。
【サービス提供体制強化加算の算定要件について(職員の割合)】(別ウインドウで開く)
介護職員処遇改善加算に係る必要書類については、こちらに掲載しています。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について(介護保険)(別ウインドウで開く)
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションについては、こちらに掲載しています。
(介護予防)通所リハビリテーション(別ウインドウで開く)
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!