[2024年12月4日]
ID:66809
本市では、「八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例」(平成18年3月31日八尾市条例第20号)第13条の規定に基づき、行政評価を実施しています。
◆八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例 (第13条抜粋)
(行政評価)
第13条 市は、市が実施し、又は実施しようとする施策及び事務事業について、その成果及び達成度を明らかにするため、行政評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 市は、前項の行政評価の結果について、市民が意見を述べる機会を設けるよう努めなければならない。
本市の行政評価は、行政経営の仕組みを有効に機能させるため、施策及び事務事業の基礎的な評価情報を把握する取り組みとして行っています。
施策評価については、事前評価(立案)を『実施計画書』、事後評価を『実施計画実績書』の形で、公表します。
各年度の事務事業 事後評価については、下記からご覧ください。
なお、事後評価内容について、ご意見のある方は、問い合わせフォームからご入力ください。
令和4年度事務事業評価 事後評価の公表
令和3年度事務事業評価 事後評価の公表
八尾市政策企画部政策推進課
電話: 072-924-3816
ファックス: 072-924-3570
電話番号のかけ間違いにご注意ください!