[2023年2月2日]
ID:67273
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
A.はかりの定期検査には、検査を受けるはかりの種類や能力によって、検査手数料をご負担いただきます。
検査手数料は、八尾市手数料条例第9条(別ウインドウで開く)により定められています。
特定計量器の検査手数料については、下記をご覧ください。
産業政策課「特定計量器の検査手数料について」(別ウインドウで開く)
八尾市 魅力創造部 産業政策課 消費生活係
電話: 072-920-4008 ファックス: 072-924-0180
E-mail: sangyou@city.yao.osaka.jp