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飼い犬登録の手続きについて

[2023年3月20日]

ID:67736

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狂犬病予防法により、犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長に登録を申請して、犬の鑑札の交付を受けることが義務づけられています。登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった場合、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。

なお、マイクロチップを装着し、現在の所有者の情報及び犬の情報を環境大臣指定登録機関に登録すると、狂犬病予防法上の飼い犬登録手続きがなされたものとみなされます。

それぞれに必要な手続きをご確認ください。


マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録する場合の飼い犬登録について

対象:マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録している犬を迎え入れた場合や令和4年6月1日以降に犬にマイクロチップを装着した場合

※新たにマイクロチップを装着する場合には、別途費用が必要です。料金については動物病院にお問い合わせください。

※これまでにマイクロチップ未装着の場合、飼い主は、マイクロチップの装着は努力義務ですが、装着後は指定登録機関への登録が必須です。

※マイクロチップの情報を指定登録機関に登録する際は、マイクロチップの装着証明書が必要です。

マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録する場合の飼い犬登録手続きについてはリンク先ページをご参照ください。

飼い犬登録手続きについて(マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録する場合)


マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録しない場合やマイクロチップを装着しない場合の飼い犬登録について

対象:上記以外の場合

マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録しない または マイクロチップを装着しない場合のマイクロチップ飼い犬登録手続きについてはリンク先ページをご参照ください。

飼い犬登録手続きについて(マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録しない場合 または マイクロチップを装着していない場合)

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