[2024年6月20日]
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マイクロチップを環境大臣指定登録機関に登録している犬を迎え入れた場合や令和4年6月1日以降に飼い犬にマイクロチップを装着した場合は、環境大臣指定登録機関への登録や登録内容の変更手続きが必須です。
マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録した場合、狂犬病予防法上の飼い犬登録手続きがなされたものとみなします。
本市での飼い犬登録完了後、環境大臣指定登録機関に登録のある連絡先への電話または狂犬病予防注射実施通知書の郵送などで登録完了を通知いたします。
この場合、マイクロチップを鑑札とみなしますので、鑑札の交付を受ける必要はありません。
鑑札をお持ちの方は、環境大臣指定登録機関での登録完了後、鑑札を八尾市保健所へ提出してください。
環境大臣指定登録機関に登録手続きを行うことで、八尾市での飼い犬登録が完了します。
他市の鑑札をお持ちの場合は、環境大臣指定登録機関での登録完了後、鑑札を八尾市保健所へ提出してください。
飼い犬に装着したマイクロチップの情報を環境省指定登録機関に登録した場合、マイクロチップが鑑札とみなされるため、犬への鑑札の装着が不要となります。
その場合、以下の(1)または(2)の方法で八尾市保健所に鑑札を提出してください。
(1)鑑札を八尾市保健所に持参
(2)鑑札提出書に必要事項を記入し、鑑札とともに八尾市保健所へ郵送
〒581-0006
八尾市清水町1丁目2番5号
八尾市保健所 保健衛生課 動物指導係 宛
マイクロチップを環境大臣指定登録機関に登録している場合の狂犬病予防注射の手続きについてはリンク先ページをご参照ください。
狂犬病予防注射の手続き(マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録している場合)八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)
電話: 072-994-6643
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!