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飼い犬登録手続きについて(マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録する場合)

[2024年6月20日]

ID:67737

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マイクロチップを環境大臣指定登録機関に登録している犬を迎え入れた場合や令和4年6月1日以降に飼い犬にマイクロチップを装着した場合は、環境大臣指定登録機関への登録や登録内容の変更手続きが必須です。

飼い犬登録手続き

マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録した場合、狂犬病予防法上の飼い犬登録手続きがなされたものとみなします。

本市での飼い犬登録完了後、環境大臣指定登録機関に登録のある連絡先への電話または狂犬病予防注射実施通知書の郵送などで登録完了を通知いたします。

この場合、マイクロチップを鑑札とみなしますので、鑑札の交付を受ける必要はありません。

鑑札をお持ちの方は、環境大臣指定登録機関での登録完了後、鑑札を八尾市保健所へ提出してください。


登録内容に変更があった場合(市内での転居等)や犬が死亡した場合

環境大臣指定登録機関にて、変更や死亡の届出を行って下さい。

(八尾市保健所では受付できません。)


八尾市外から転入した場合

環境大臣指定登録機関に登録手続きを行うことで、八尾市での飼い犬登録が完了します。

他市の鑑札をお持ちの場合は、環境大臣指定登録機関での登録完了後、鑑札を八尾市保健所へ提出してください。


鑑札の提出方法等

飼い犬に装着したマイクロチップの情報を環境省指定登録機関に登録した場合、マイクロチップが鑑札とみなされるため、犬への鑑札の装着が不要となります。

その場合、以下の(1)または(2)の方法で八尾市保健所に鑑札を提出してください。

(1)鑑札を八尾市保健所に持参

(2)鑑札提出書に必要事項を記入し、鑑札とともに八尾市保健所へ郵送

鑑札提出書(郵送の場合)

鑑札提出先

〒581-0006

 八尾市清水町1丁目2番5号

 八尾市保健所 保健衛生課 動物指導係 宛


八尾市から他自治体に転出される場合

この場合も環境大臣指定登録機関(別ウインドウで開く)での変更手続きは必須です。

あわせて、飼い犬登録手続きについて転出先市町村へお問い合わせください。


狂犬病予防注射について

マイクロチップを環境大臣指定登録機関に登録している場合の狂犬病予防注射の手続きについてはリンク先ページをご参照ください。

狂犬病予防注射の手続き(マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録している場合)

お問い合わせ

八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)

電話: 072-994-6643

ファックス: 072-922-4965

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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