[2024年6月20日]
ID:67744
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
狂犬病予防法により、飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせ、注射済票の交付を受け飼い犬に着けることが義務づけられています。注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった場合、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。
八尾市では、飼い犬登録のある犬の所有者に対して毎年3月下旬に狂犬病予防注射実施通知書をお送りしています。
4月以降、新たにマイクロチップ情報を環境⼤⾂指定登録機関に登録された⽅や住所変更など登録内容の変更申請をされた方には、市での飼い犬登録完了後(生後90日齢以下で犬を迎え入れた場合は生後91日齢以上になった日以降)2週間程度で狂犬病予防注射実施通知書をお送りいたします。
お手元に狂犬病予防注射実施通知書が届く前に狂犬病予防注射済票交付手続きを行う場合はマイクロチップ登録証明書をご提示ください。
※市での飼い犬登録時、すでに今年度の狂犬病予防注射注射済票の交付がお済みであることを市が確認できる場合は狂犬病予防注射実施通知書をお送りいたしません。
通知書を紛失した場合は保健衛生課(保健所)までご連絡いただければ送付いたします。
八尾市内の動物病院で年間を通じて狂犬病予防注射を行っています。費用等については、事前に動物病院にお問い合わせください。
また、毎年4月上旬に八尾市内の小中学校などで集合注射を行っています。日程・場所などについては、市政だより(4月号)とホームページに掲載します。飼い犬登録のある犬の所有者には毎年3月下旬に狂犬病予防注射実施通知を郵送するとともにお知らせしています。
狂犬病予防注射を受ける場所 |
交付窓口 |
交付手数料 |
必要書類 |
---|---|---|---|
または集合注射 |
同左 |
550円 |
1.八尾市での飼い犬登録が確認できる資料 ・狂犬病予防注射実施通知書(A4白色四つ折) ・環境大臣指定登録機関マイクロチップ登録証明書等 ・八尾市保健所からの飼い犬登録完了通知メール(令和5年4月1日から令和6年3月31日までに環境大臣指定登録機関に登録をした方にのみ送信) のいずれか一点 |
その他 (八尾市外の動物病院で注射を受けた場合等) |
八尾市保健所 または郵送 |
550円 |
1.八尾市での飼い犬登録が確認できる資料 ・狂犬病予防注射実施通知書(A4白色四つ折) ・環境大臣指定登録機関マイクロチップ登録証明書等 ・八尾市保健所からの飼い犬登録完了通知メール(令和5年4月1日から令和6年3月31日までに環境大臣指定登録機関に登録をした方にのみ送信) のいずれか一点2.狂犬病予防注射済票 |
注射済票を紛失したときは、保健衛生課(保健所)窓口で再発行します。
保健衛生課(保健所)へ来所し、再発行の手続きをしてください。
注射済票の再発行手数料…340円
※再発行後に古い注射済票が見つかった場合でも、再発行手数料の返還はできません。
※再発行を申請する前に、よくご確認ください。
その注射済票を今年度はそのまま飼い犬につけておいてください。今年度の注射済票に関する手続きは不要です。
動物病院で発行された注射済証と手数料を保健衛生課(保健所)窓口に持参のうえ注射済票の交付手続きをしてください。
八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)
電話: 072-994-6643
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!