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犬および猫を10頭以上飼育・保護している方へ

[2023年3月20日]

ID:67753

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犬・猫の多頭飼育の届出制度について

生後91日以上の犬や猫を合わせて10頭以上、一箇所で飼育している場合、大阪府への届出が必要です(大阪府動物の愛護および管理に関する条例第6条)。また、第二種動物取扱業者に該当する場合があります。

詳しくは大阪府のリンク先ページをご参照いただくか、大阪府動物愛護管理センターへお問い合わせください。

■大阪府

犬・猫を10頭以上飼育されている方へ(別ウインドウで開く)

第二種動物取扱業について(別ウインドウで開く)

  • 大阪府動物愛護管理センター

   羽曳野市尺度53番地の4

   TEL 072-958-8212

※犬を10頭以上飼育する場合は八尾市での許可も必要です。詳しくはリンク先ページをご参照ください。

化製場・動物飼養場等に関すること(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)

電話: 072-994-6643

ファックス: 072-922-4965

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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