[2023年3月20日]
ID:67753
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
生後91日以上の犬や猫を合わせて10頭以上、一箇所で飼育している場合、大阪府への届出が必要です(大阪府動物の愛護および管理に関する条例第6条)。また、第二種動物取扱業者に該当する場合があります。
詳しくは大阪府のリンク先ページをご参照いただくか、大阪府動物愛護管理センターへお問い合わせください。
■大阪府
羽曳野市尺度53番地の4
TEL 072-958-8212
※犬を10頭以上飼育する場合は八尾市での許可も必要です。詳しくはリンク先ページをご参照ください。
八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)
電話: 072-994-6643
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!