[2024年1月19日]
ID:67813
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令和元年度税制改正及び令和5年度大阪府条例改正に伴い、令和6年度からは以下のとおり森林環境税が課税されます。
国税における森林環境税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、一人年額1,000円が課税されます。徴収については、個人住民税均等割の徴収と併せて行われます。
森林環境税は、所得が一定基準以下の方は課税されません。
八尾市において森林環境税が非課税となる基準は、個人市・府民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。
基準の詳細については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
森林環境税として徴収された国税は、森林環境譲与税として国から全国の市町村及び都道府県に譲与されます。森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進のために活用されます。また、その使途については、公表することとされています。
なお、本市における森林環境譲与税の使途については、八尾市魅力創造部農とみどりの振興課のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
大阪府森林環境税は、平成28年度より一人年額300円が個人府民税均等割額に加算され、課税されています。
この度、その期限が令和5年度から令和9年度まで延長となりました。
地球温暖化に伴う想定を超える豪雨等による災害が頻発化・激甚化するなか、これまでの山地災害対策に加え、河川上流の森林部における土砂流出抑制や保水力向上対策を実施するとともに、災害並みの猛暑を踏まえ、都市緑化を活用した猛暑対策を実施するために活用されます。
令和5年度まで(※1) | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 |
府民税均等割 | 1,800円 | 1,300円(※2) |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
計 | 5,300円 | 5,300円 |
※1 令和5年度までは、緊急防災・減災事業の推進等のため、法律又は大阪府の条例に基づき、府民税均等割の標準税率及び市民税均等割の標準税率にそれぞれ500円が加算されています。
※2 延長後の大阪府森林環境税300円を含む。
上場株式等の配当所得等については、個人住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度課税以降は、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
令和6年度(令和5年分)課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち下記1~3のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。また、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。
国外居住親族の年齢 | 扶養控除の対象 | 確認書類 |
---|---|---|
29歳まで | 対象となる | 親族関係書類・送金関係書類 |
30歳から69歳まで | 上記1から3のいずれかに該当される方に限り対象となる | 親族関係書類・送金関係書類および上記1から3の区分に応じ、(1)留学ビザ等書類 (2)障害者確認書類 (3)38万円送金書類 のうちいずれか |
70歳以上 | 対象となる | 親族関係書類・送金関係書類 |
(注記)年齢は前年の12月31日現在
「留学ビザ等書類」とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した次の1又は2の書類(日本語
での翻訳文も必要です。)で、その非居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資
格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものを
いいます。
「38 万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、申告者から非居住者である親族各人へ送金した金額の合計額が 38 万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
給与所得に係る特別徴収税額通知(納税義務者用)について、要件を満たす特別徴収事業者が申し出た場合、電子的に特別徴収義務者を介して納税義務者へ送付することとなりました。
八尾市財政部市民税課
電話: 072-924-3832
ファックス: 072-924-8838
電話番号のかけ間違いにご注意ください!