[2023年9月1日]
ID:70352
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サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件のうち、
特例が認められる場合について掲載しております。
(以下、「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者」を「サービス管理責任者等」といいます。)
サービス管理責任者等として従事するには、実務要件及び研修要件が必要となります。
(研修要件については令和元年度より見直されており、通常であれば基礎研修終了後、実践研修までのOJT期間が「2年以上」必要です。(詳しくは「サービス管理責任者の要件について」(別ウインドウで開く)・「児童発達支援管理責任者の要件について」(別ウインドウで開く)))
下記の要件(1)、(2)、(3)を
すべて満たす者が、OJT期間を「6ヵ月以上」とすることができる対象者となります。
一部でも要件を満たさない場合は、対象外となり、通常通りの取扱い(基礎研修終了後から実践研修までのOJT期間は「2年以上」)となります。
<注意>サービス管理責任者等基礎研修受講時に実務経験者(下記※1)でない者は、通常どおり基礎研修修了(下記※2)後、実践研修受講までに2年以上のOJT期間が必要です。
※1:実務経験者とは、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務最長8年以上)を満たしている者のことです。
※2:基礎研修修了とは、サービス管理責任者等基礎研修及び相談支援従事者初任者研修の両方を修了することです。
下記 ア・イ・ウのいずれか
ア:「2人目配置のサービス管理責任者等」や「相談支援・直接支援業務に従事する従事者」のうち、サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了(上記※2)者が個別支援計画の原案の作成までの業務(下表 A・B・C)に従事する場合
イ:やむを得ない事由が認められた事業所(下記2.やむを得ない事由により変更が認められる場合)で配置されたサービス管理責任者であって個別支援計画作成の一連の業務(下表AからEすべて)に従事する場合
ウ:令和3年度末(令和4年3月末)までに、実務経験者及び基礎研修修了(上記※2)者であるサービス管理責任者等(経過措置対象者)であって、個別支援計画作成の一連の業務(下表AからEすべて)に従事する場合
<注意>上記ア・イ・ウはいずれも、基礎研修修了(上記※2)者となる以前の個別支援計画(原案)作成業務は対象外です。
要件(2)の「6ヵ月以上従事」とは「基礎研修修了(上記※2)者となった日(OJT期間の起算日)以降から6ヵ月以上従事」となります。
基準省令第58条「個別支援計画の作成」 | |
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A | 利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。(第2項、第3項) |
B | アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、個別支援計の原案を作成する。(第4項) |
C | 個別支援計画の作成に係る会議を開催し、原案の内容について担当者等から意見を求める。(第5項) ※サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が業務に従事する場合はサービス管理責任者等が開催する上記会議に参画すること。 |
D | 個別支援計画原案の内容について、利用者又はその家族に対し説明し、文書により利用者の同意を得、個別支援計画を利用者に交付する。(第6項) |
E | 定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的なモニタリングを行い、少なくとも6ヵ月に1回以上、個別支援計画内容の見直しを行い、必要に応じて計画内容の変更を行うこと。(第8項) |
→実践研修の
受講申込までに、要件(2)に従事していることを指定権者へ届出を行う必要があります。
※審査には、記載に不備が無い場合でも2週間程度の期日を要します。時間に余裕を持って届出を行ってください。
01【届出様式1】サービス管理責任者等実践研修申込用(指定担当部局用)
B.届出の流れ
1.上記の要件(1)及び要件(2)を満たしているか確認してください。
※要件(2)は従事前・従事中でも可です。(予定が含まれていても可)
2.( 届出様式 1)に必要事項を記載のうえ、以下の書類と返信用の封筒(84円切手を貼付すること)を八尾市福祉指導監査課まで郵送で提出してください。
・(届出様式1)サービス管理責任者等実践研修申込用(指定担当部局用)
・基礎研修(サービス管理責任者等基礎研修と相談支援研修)修了証の写し
・基礎研修受講時にサービス管理責任者等の配置要件のうち実務要件を満たしている事を証する実務経験証明書及び資格証
・基礎研修修了後に6ヵ月以上、個別支援計画作成業務に従事していたことを証する事業所での実務経験証明書
3.内容等を審査します。
※審査には、記載に不備が無い場合でも2週間程度の期日を要します。時間に余裕を持って届出を行ってください。
※届出後、配置状況や経歴(従事内容)等の確認のため、確認資料等の提出を追加で求める場合があります。
4.受付可能と判断できた場合は、「受付印」を押印した届出様式の写しを返信封筒で返信します。
5.「受付印」の押印のある届出様式を、実践研修申込の際に提出してください。
・サービス管理責任者等に関する告示の改正について(厚生労働省通知)
・サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(厚生労働省通知)
事業所に配置しているサービス管理責任者等が、やむを得ない事由により配置することが 困難となった場合に限り、配置誓約書の提出により、「変更日から1年以内にサービス管理責任者等の要件を全て満たした者を配置することを誓約」し、なおかつ、変更日時点で「実務経験要件」を満たしていることが
確認できた者を配置することが可能です。 (以下「みなし配置期間」といいます。)
上記変更届の提出時には
「変更に関する詳細な経緯・理由・事業所の運営状況等」を【申立書(任意の様式)】にて確認します。
A.やむを得ない事由とは?
D.よくある問い合わせ
下記の要件1・2・3をいずれも満たす者は、最長でみなし配置開始(変更日)から起算して2年間まで、みなし配置可能となります。
上記を全て満たす者以外は、期間の延長の対象外です。(通常どおり、変更日から起算して1年間です。)
≪注意≫ やむを得ない事由により「みなし配置」される者であって、そのみなし配置期間中に、基礎研修修了者となった場合は、期間の延長の対象外です。(みなし配置された時点で、実務経験要件のみ満たす者(研修未受講者)は、対象外です。)
ただし、基礎研修修了者となった後、実践研修受講までのOJT期間を「6ヶ月以上」とする特例措置の対象となるため、本ページ上部「1」を確認してください。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!