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火災予防条例の一部改正について

[2023年8月24日]

ID:70470

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八尾市火災予防条例の一部改正について(主な改正点)

急速充電設備に関する規定の見直し

200キロワットを超える急速充電設備も条例上の「急速充電設備」として取り扱うこととなりました

 大容量電池の搭載が想定される大型電動車、電動バスや電動トラックの普及拡大に向けて、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」の一部が改正され、現在、「変電設備」として取り扱われている「200キロワットを超える急速充電設備」についても、「急速充電設備」として取り扱うこととされました。
 このため、八尾市火災予防条例においても同様の改正を行いました。

施行日

令和5年10月1日



喫煙等に関する規定の見直し

火災予防条例に定める「喫煙所」の標識について、喫煙専用室標識との重複設置が不要となりました

 劇場、映画館の舞台又は客席、売場の床面積が1,000平方メートル以上の物品販売店の売場など、喫煙等を禁止する場所として消防長が指定する場所を有する建物の関係者は、当該建物に喫煙所を設ける場合は、これまでは火災予防条例に基づき「喫煙所」と表示した標識を設置しなければなりませんでしたが、健康増進法に規定する「喫煙専用室標識」を設ける場合は火災予防条例に基づく「喫煙所」の標識は不要となりました。

施行日

公布の日(令和5年7月11日)

お問い合わせ

八尾市消防本部予防課

電話: 072-992-2275

ファックス: 072-992-7722

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