[2023年12月11日]
ID:71236
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査法)に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和5年12月11日に市内の一部の区域を「注視区域」として指定し、令和6年1月15日に施行する予定です。
施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には届出が必要になります。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
【注視区域】
八尾駐屯地、八尾空港を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)
内閣府HP:https://www.cao.go.jp/tochi-chosa(別ウインドウで開く) または「内閣府 重要土地」で検索