[2024年1月19日]
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子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、令和6年1月より、出産をされる方の産前産後期間相当分の国民健康保険料を一部免除する制度が始まります。
国民健康保険の被保険者で、出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方
※出産は、妊娠85日以上の出産をいいます。
死産・早産・流産(人工妊娠中絶を含む)を含みます。
出産(予定)日が属する月の1ヶ月前から4ヶ月間
※多胎の場合は、出産(予定)日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
出産予定日の6ヶ月前から届出できます。出産後の届出も可能です。
対象期間の保険料のうち、出産される方の産前産後相当期間の所得割と均等割の保険料が免除されます。
免除期間中に転出した場合でも転出先の自治体に引き継ぐことができます。
(1)窓口…八尾市健康保険課の窓口(市役所本館1階9番)にお越しください。
(2)郵送…以下の様式をダウンロードして、必要書類を添えて、八尾市健康保険課に郵送してください。
≪必要書類≫
母子健康手帳の写し
出産前…出産される方の氏名・出産予定日を確認できるページ
(八尾市の母子健康手帳の場合、P.1、P.4)
出産後…出産された方の氏名・出産日・単胎又は多胎の別を確認できるページ
(八尾市の母子健康手帳の場合、P.1、P.16)
※被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日、出産された方と
当該出産に係る子との親子関係及び単胎又は多胎妊娠の別を確認できる書類が必要です。
様式ダウンロード
産前産後保険料免除届出様式です。こちらからダウンロードしてください。
※以前お住まいの市町村で産前産後期間の保険料免除について届け出ていた場合は、その際に届け出た出産予定日又は出産日を記入してください。
※受付後、保険料免除額を含めた年額の保険料を再計算し、改めて通知いたします。
八尾市健康福祉部健康保険課
電話: 072-924-8534
ファックス: 072-923-2935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!