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【障害福祉サービス】検査済証がない建物を利用して障害福祉サービスを行う場合

[2023年12月19日]

ID:72142

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検査済証がない建物を利用して障害福祉サービスを行う場合

 指定障害福祉サービスを始めるにあたり、建築確認番号・検査番号が確認できる書類が必要です。(確認済み証・検査済み証・建築計画概要書・記載事項台帳証明書等)

 建築確認番号・検査番号を確認できる書類がない場合(建築確認・検査を受けていない建物も含む)は、1級建築士(又は2級建築士)・施主・所有者等から、建物の安全性を担保する申立書の提出が必要です。

 なお、建物の用途変更については、建築確認担当課に確認してください。用途変更が不要な場合も、変更に伴う改修工事は建築基準法令に従って適切に行ってください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部福祉指導監査課

電話: 072-924-3012

ファックス: 072-922-3786

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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