[2023年3月29日]
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児童福祉法に規定される障がい児通所支援を提供する事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに、八尾市の指定を受ける必要があります。
詳しくは、下記「事業の開始をお考えの方へ」をご確認ください。
同じ法人で1つの建物内で同じサービスを複数行う場合は1の事業所となります。【総則に基づくもの】
管理者・児発管等人員を分けた場合も、同一敷地・同一サービスの場合は特例なく1つの事業所となるので報酬は合計定員区分での請求となります。よって人員をわけても、報酬が変わりません。建物を渡り廊下等でつなげた場合も同一建物扱いになりますのでご注意ください。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!