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障がい児通所支援事業の【事前協議】(これから事業開始される方、変更申請・一部変更届の事前手続き)

[2023年12月19日]

ID:47680

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障がい児通所支援事業を始めるためには

 児童福祉法に規定される障がい児通所支援を提供する事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに、八尾市の指定を受ける必要があります。
 詳しくは、下記「事業の開始をお考えの方へ」をご確認ください。

同一敷地内(同一建物内)に新サービス追加を予定されている方へ

同じ法人で1つの建物内で同じサービスを複数行う場合は1の事業所となります。【総則に基づくもの】
管理者・児発管等人員を分けた場合も、同一敷地・同一サービスの場合は特例なく1つの事業所となるので報酬は合計定員区分での請求となります。よって人員をわけても、報酬が変わりません。建物を渡り廊下等でつなげた場合も同一建物扱いになりますのでご注意ください。

事前協議について

<事前協議が必要な事業>
  1. 新規指定
  2. 変更申請(定員増等)
  3. 変更届(事業所の移転・設備概要の変更等)  

<予約について>
事前協議をする場合は予約が必要です。
事前協議書と添付書類をご準備いただき、下記ページをご確認の上、ご予約ください。

◎予約について◎(別ウインドウで開く)
上記ページの「申請受付スケジュール」ファイル内「2.事前協議が必要な指定障害福祉サービス事業者・障害児通所支援事業者等の受付期間等について」に沿ってご予約ください。

事前協議が必要でないサービスについては、同ファイル内の「1.指定障害福祉サービス事業者・障害児通所支援事業者等の指定申請の申請期間等について」をご確認いただき、新規指定申請のご予約をお願いします。

★新規指定申請で必要となる書類はこちらのページ(別ウインドウで開く)からご確認ください。
★変更申請で必要となる書類はこちらのページ(別ウインドウで開く)からご確認ください。
★変更届で必要となる書類はこちらのページ(別ウインドウで開く)からご確認ください。
★建築確認・検査についてはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

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