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圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出の電子申請サービスについて

[2024年3月19日]

ID:73034

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圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出が電子申請できるようになりました

八尾市内の事業所等において、圧縮アセチレンガス等を貯蔵し又は取扱う場合に届出の必要がある「圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出」が電子申請できるようになりました。

本ページでは、その詳細と注意事項を記載します。

電子申請をされる方は参考にしてください。

手続概要

圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、取扱い又は廃止しようとするときに届出が必要となります。
ただし、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の3」の規定に基づく液化石油ガス設備工事届出を提出した場合は除きます。

「関係法令」と「届出の必要がある物質と数量」

以下の資料をご覧ください

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電子申請サイトはこちらです

下記リンクより電子申請システムをご利用いただけます。

電子申請システム(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

八尾市消防本部消防署

電話: 072-992-0119

ファックス: 072-992-2281

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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