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宅地造成及び特定盛土等規制法について【令和6年4月1日適用開始】(一定規模以上の表土の補充など農地のまま使う場合でも申請が必要となる場合があります)

[2024年4月1日]

ID:73094

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盛土規制法について

「宅地造成及び特性盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について

※ 農地の形質を変更する際には盛土規制法に基づく申請も必要になる場合があります


 令和3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩壊し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」:令和4年5月27日交付)が、令和5年5月26日から施行されました。
 八尾市では宅地造成等工事規制区域を令和6年4月1日より八尾市域全域が指定されたことに伴い、「宅地造成及び特定盛土等規制法」の適用が開始されました。


 盛土規制法に関する詳細については、以下のリンクをクリックしていただき、「盛土規制法パンフレット」をご参照ください。
  
    ・国土交通省の関連ホームページへのリンク(別ウインドウで開く)    


※ 表土を補填するなど、盛土等をした後も、農地のまま使う場合でも、盛土等の規模や行為の内容によっては土地の形質の変更に該当し、盛土規制法の対象となることがありますので、ご注意ください。(盛土規制法の対象となるか疑問がある場合は事前に、農業委員会にご相談ください)
※ 許可が必要となる盛土等とは、盛土・切土、一時的な土石の堆積を指し、一定規模以上のものが規制対象となります。

お問い合わせ

八尾市農業委員会事務局

電話: 072-924-3897

ファックス: 072-924-3908

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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