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令和6年度から保険料率などが府内すべての市町村で同じになります

[2024年4月1日]

ID:73545

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令和6年度から保険料率などが府内すべての市町村で同じになります

 国民健康保険制度は、これまで市町村がそれぞれ保険者となって運営していましたが、将来にわたり安定的で持続可能な制度とするため、平成30年度から広域化し、大阪府と府内市町村が共同保険者となって運営しています。

 大阪府及び府内市町村では、「大阪で1つの国保」として一体となり、広域化の取り組みを進めており、保険財政の規模を大きくすることにより、国保財政の安定的運営をめざしています。

 国保の広域化により、府内市町村の被保険者の医療給付費を府内全体で賄うことから、加入者間の負担の公平性を図るため、府内のどの市町村に住んでいても、「同じ所得水準・同じ世帯構成」であれば同じ保険料となるよう、令和6年度からは、保険料率をはじめ、保険料の減免基準などが府内で統一されます。

※八尾市では、令和5年度までは激変緩和措置として独自の保険料率、減免基準等で運用してきましたが、令和6年度からは、保険料率、保険料減免基準、一部負担金減免基準等は、大阪府国民健康保険運営方針に基づく「府内統一基準」になります。


府内で統一される項目

保 険 料 関 係

保 険 料 関 係 以 外

・保険料率

・一部負担金の減免基準

・賦課方式

・出産育児一時金の額

・賦課割合

・葬祭費の額

・賦課限度額

・被保険者証(資格確認書)の様式、更新時期、有効期間

・保険料の減免基準

・保険料・保険税の区分

・精神・結核医療給付

・保険料の仮算定の有無、本算定時期、納期数

・保健事業(共通基準に係るもの)

お問い合わせ

八尾市健康福祉部健康保険課

電話: 072-924-8534

ファックス: 072-923-2935

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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