ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

乳児一般(1か月児)健康診査について(令和6年8月1日以降に出生した児)

[2024年7月22日]

ID:74448

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和6年8月1日以降に出生した児を対象に、乳児一般(1か月児)健康診査に変わります。

対象者

八尾市に住民票があり、令和6年8月1日以降に出生した児

※長期入院等の理由で、やむを得ず受診期間内に1か月児健康診査を受診できなかった場合は、ご相談ください。


受診票の交付方法

受診票の見本

受診方法

生後27日から6週に達しない期間(※)に大阪府内の委託医療機関で受診します。

※生まれた日を0日として、生後27日~41日までの期間


受診票利用時の注意点

  1. 乳児一般(1か月児)健康診査受診票(A4サイズ、用紙下部に黄色ラインが印字されたもの)は、令和6年8月1日以降に生まれた児が対象です。
  2. 令和6年7月31日以前に生まれた児は、従来通り、母子健康手帳別冊に綴られている「乳児一般健康診査受診票」(別ウインドウで開く)(B5サイズ、用紙右側に黄色ラインが印字されたもの)をご覧ください。
  3. 上記、1と2の併用はできません。併用された場合、受診費用として約7000円をお支払いいただきます。


大阪府外の医療機関で受診された場合の助成について

里帰り出産等により大阪府外の医療機関で受診した場合、自己負担になりますが後日申請により償還払い(払い戻し)ができます。

償還払いの詳細についてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認下さい。


お問い合わせ

八尾市 こども若者部 こども健康課
電話: 072-993-7500 ファックス: 072-924-6005

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?