高齢受給者証についてよくある質問

ページID1018532  更新日 令和7年6月6日

印刷大きな文字で印刷

Q.高齢受給者証は、誕生日から使用できるのですか?

A.高齢受給者証は、70歳の誕生月の翌月から使用できます。ただし、1日生まれの人は誕生月より使用できます。

Q.今日70歳になったのに、高齢受給者証が届いていません。どうしてですか?

A.高齢受給者証は70歳になる誕生月(1日生まれの人はその前月)の下旬に自宅へ郵送します。

 たとえば・・・

 誕生日が4月2日から4月30日までの人は、5月1日から使用できる高齢受給者証を4月下旬に郵送します。

 誕生日が4月1日の人は、4月1日から使用できる高齢受給者証を3月下旬に郵送します。

Q.高齢受給者証を病院で提示しなかった場合

A.高齢受給者証を医療機関等の窓口で提示しなかった場合、自己負担額が3割負担になります。高齢受給者証をお持ちで自己負担が2割の方は、後日、申請により差額を払い戻します。マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合には、医療機関において自己負担額を確認できますので、原則差額が生じることはありません。

【申請に必要なもの】

  • 保険証等※
  • 印鑑(認め印)/世帯主以外の方が申請する場合に必要
  • 領収書(原本)
  • 世帯主名義の口座番号が分かるもの

※保険証等とは

  • 有効期限内の国民健康保険証
  • 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
  • 資格確認書

を指します

 

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。