給付に関するよくある質問

ページID1001928  更新日 令和8年5月18日

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国民健康保険にご加入されている方のよくある質問になります。国民健康保険以外の保険にご加入の方は各保険者の担当窓口、またはお勤め先の担当部署へお問い合わせください。

Q 病院にかかるときはどうしたらいいのでしょうか?

A 医療機関の窓口で必ずマイナ保険証または資格確認書を提示してください。70歳以上の人は高齢受給者証もあわせて提示してください。医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。なお、医療費の支払いが困難な場合などは、健康保険課までご相談ください。

Q マイナ保険証または資格確認書を持たないで自費で受診しました。どうしたらいいのでしょうか?

A かかった医療機関で「診療(調剤)報酬明細書(レセプト)」をもらい、領収書を添えて、健康保険課の窓口で療養費の申請をしてください。ただし、自由診療で受診した場合等の保険給付が受けられない受診は対象外です。

Q 交通事故で、ケガをしました。国民健康保険で受診することはできますか?

A 原則、交通事故等の第三者からの被害で病院を受診した場合には、加害者が被害者の医療費を負担するため保険給付の対象外です。ただし、加害者に支払い能力がない場合や、加害者と連絡がとれなくなってしまった場合には、第三者行為による傷病届を提出していただくことで保険適用が可能となる場合があります。詳しくは下記ページをご覧ください。

Q 海外で病院を受診しました。国民健康保険はつかえますか?

A 海外でやむを得ず治療を受けた場合、日本国内での給付を基準として相当額が支給されます。ただし、長期滞在の場合や、治療のために海外へ行き受診した場合は対象外です。詳しくは、下記ページをご覧ください。

Q 病院の窓口は3割負担でしたが、医療費がとても高額になりました。申請すれば戻ってくるお金などはありますか?

A 同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。該当する世帯には診療月の3ヵ月後以降に通知しますので、通知が届きましたら申請をしてください。詳しくは、下記ページをご覧ください。

Q 入院が決まり医療費が高額になる見込みです。事前に高額療養費の申請はできますか?

A 事前の高額療養費の申請はできませんが、国民健康保険の窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関窓口に提示すれば自己負担限度額(月額)までの支払いで済み、医療機関窓口での支払いが軽減されます。

  • ※ただし、保険料を滞納している等の条件により交付できない場合があります。
  • ※オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局では、限度額適用認定証(市民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)がなくても、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを提示することで、自動的に医療費の支払いが自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証の発行は必要ありありません。(保険料を滞納している場合を除く)

 オンライン資格確認を導入していない医療機関等の場合、従来通り、限度額適用認定証を提示してください。

詳しくは、下記のページをご確認ください。

Q 病気はしていないのですが、健康管理に関心があります。

A 健康と思っていても、知らず知らずのうちに生活習慣病が進行していることがありますから、定期的に健診を受けることが大切です。30代の国民健康保険加入者に「若年者健康診査受診券」、40歳以上の国民健康保険加入者に「特定健康診査受診券」をお送りしています(費用は無料です)。また、人間ドックの助成も行っていますので、特定健診か人間ドックのいずれかを年1回は受診しましょう。ほかに、フィットネスやプールなどへの助成もありますので、健康づくりに役立ててください。

Q 特定健康診査・若年者健康診査の受診券が届きましたが、どうすればいいですか?

A メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健康診査を受診するための受診券です(費用は無料です)。受診方法等については下記のページをご確認ください。受診の際は、受診券とマイナ保険証または資格確認書を医療機関へ持参してください。

Q 特定健康診査の受診券をなくしました。

A 再発行が可能です。電子申請にて受付を行い、ご自宅に郵送します。下記リンクよりお手続きください。

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