国民健康保険で受けられる給付

ページID1001928  更新日 令和7年2月27日

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Q 病院にかかるときはどうしたらいいのでしょうか?

A 医療機関の窓口で必ず保険証等※を提示してください。70歳以上の人は高齢受給者証もあわせて提示してください。医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。なお、医療費の支払いが困難な場合などは、健康保険課までご相談ください。

※保険証等とは

  • 有効期限内の国民健康保険証
  • 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
  • 資格確認書

を指します。

Q 保険証等を持たないで自費で受診しました。どうしたらいいのでしょうか?

A かかった医療機関で「診療報酬明細書(レセプト)」をもらって、領収書を添えて、健康保険課の窓口で療養費の申請をしてください。

Q 交通事故で、ケガをしました。国民健康保険で受診したいのですが?

A 第三者行為による傷病届を提出してください。詳しくは健康保険課へお問い合わせください。

Q 海外での治療も国民健康保険が使えると聞いたのですが?

A 海外療養費という制度があります。海外へ出かける前に健康保険課までお問い合わせください。

Q 医療費がたくさんかかったのですが?

A 同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。該当する世帯には診療月の3ヵ月後以降に通知しますので、通知を受け取ったら申請してください。

Q 入院し医療費が高額になりそうなのですが?

A 国民健康保険の窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関窓口に提示すれば自己負担限度額(月額)までの支払いで済み、医療機関窓口での支払いが軽減されます。

  • ※ただし、保険料を滞納している等の条件により交付できない場合があります。
  • ※オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局では、限度額適用認定証(市民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)がなくても、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを提示し、医療機関端末で限度額情報の提供に同意することで、自動的に医療費の支払いが自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証の発行は必要ありありません。(保険料を滞納している場合を除く)

 オンライン資格確認を導入していない医療機関等の場合、従来通り、限度額適用認定証を提示してください。

Q 病気はしていないのですが、健康管理に関心があります。

A 健康と思っていても、知らず知らずのうちに生活習慣病が進行していることがありますから、定期的に健診を受けることが大切です。40歳以上の国民健康保険加入者に「特定健康診査受診券」をお送りしています(費用は無料です)。また、人間ドックの助成も行っていますので、特定健診か人間ドックのいずれかを年1回は受診しましょう。ほかに、フィットネスやプールなどへの助成もありますので、健康づくりに役立ててください。

Q 特定健康診査の受診券が届きましたが、どうすればいいですか?

A メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した特定健康診査(特定健診)を受診するための受診券です(費用は無料です)。受診の際は、医療機関等に事前に申し込んでから、受診券・保険証を持参してください。

Q 特定健康診査の受診券をなくしました。(受診券が届いていません。)

A ご連絡いただいたら、再度発行してご自宅に郵送します。

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健康福祉部 健康保険課
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