【受付終了しました】定額減税補足給付金(調整給付)
給付金の概要
令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。
給付対象者
令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(※1)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
- 推計所得税額と個人住民税所得割額ともに税額がない方については、調整給付金の対象外です。
(※1)令和6年分所得税額は、令和6年度分個人住民税の当初課税時点で入手可能な令和5年所得等を基に推計します。
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
- 減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数を指します。
- 国外に居住している控除対象配偶者および扶養親族は、減税対象人数に含みません。
給付額
1.と2.の合計額(合計額を1万円単位に切上げ)
- 所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額
- 個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額
手続き
対象者に対して、令和6年7月31日(水曜日)に(1)または(2)を送付しました。
(1)「支給のお知らせ」が届いた方
原則として、手続きの必要はありません。
公金受取口座、もしくは給付金受給のために本市に申請されている口座への振込となります。(給付金の振込は8月中旬を予定)
※「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更する場合は「支給のお知らせ」に記載の期日までにご連絡いただく必要があります。詳しくは、「支給のお知らせ」をご確認ください。(振込口座を変更される場合、支給が遅れますので、あらかじめご了承ください。)
(2)「確認書」が届いた方
確認書に必要事項を記入の上、必要書類とともに返送してください。
【提出期限】令和6年10月31日(木曜日)必着
※給付金の振込は確認書等の必要書類が市に到着してから3~4週間が目安です。ただし、提出書類に不備等がある場合は、さらに日数を要します。
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください
ご提出頂いた書類にご不明な点等があった場合は、八尾市からご連絡することがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話が掛かってきたり、不審なメールが届いた場合は、すぐに八尾市臨時特別給付金コールセンターまたは最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ先
八尾市臨時特別給付金コールセンター
- 電話
- 072-990-3090(平日、午前9時から午後5時まで)
- ファクス
- 072-990-3091