物価高騰対応重点支援給付金【令和6年度住民税非課税世帯対象、1世帯あたり3万円】について
給付金の概要
物価高騰の長期化による負担増の影響が大きい生活者への支援として、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり3万円を支給します。
対象となる世帯
令和6年度の住民税(均等割)が非課税の世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で八尾市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和6年度の住民税(均等割)が非課税である世帯
※住民税(均等割)が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※租税条約による免除の適用の届出によって住民税(均等割)が課税されていない人を含む世帯を除きます。
※既に本市以外において同様の給付金の支給を受けた世帯を除きます。
支給額
1世帯につき3万円
支給手続き
(1)令和6年度の住民税(均等割)が非課税の世帯のうち、原則として本市で課税情報及び口座情報を把握している対象と思われる世帯に対して、
令和7年2月14日(金曜日)に「支給のお知らせ」を発送しました。
→「手続き不要」(原則として、公金受取口座、もしくは給付金受給のために本市に申請されている口座への振込となります。)
※世帯構成に変更がある場合など、本通知の対象とならない場合があります。
※振込口座の変更をご希望の場合は、令和7年2月25日(火曜日)17時00分までに八尾市臨時特別給付金コールセンターまで電話またはファクスにてご連絡ください。口座変更届出書をお送りします。
※振込口座を変更される場合、支給が遅れますのでご了承ください。
(2)令和6年度の住民税(均等割)が非課税の世帯のうち、(1)に該当しない対象と思われる世帯に対して、
令和7年2月14日(金曜日)に「支給要件確認書」を発送しました。
- 支給要件確認書の世帯主情報の支給口座欄に記載のある場合
→確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で下記の期限までに返送してください。 - 支給口座欄が空白の場合や支給口座を変更する場合
→確認書に必要事項を記入のうえ、本人確認書類の写し、銀行名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる通帳やキャシュカード等の写しを添付し、同封の返信用封筒で下記の期限までに返送してください。
提出期限:令和7年5月30日(金曜日)[必着]
※審査に時間がかかりますので、上記期日に関わらず速やかなご提出をお願いいたします。
※給付金の振込は申請書等の必要書類が市に到着してから3〜4週間後が目安です。ただし、提出書類に不備等がある場合は、さらに日数を要します。
※対象世帯であるにも関わらず3月中旬までに書類が届かない場合は、八尾市臨時特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。
※上記内容は変更となる場合があります。詳細は決まり次第、市政だよりやホームページ等でお知らせします。
令和6年1月2日以降に八尾市に転入された方がいる世帯など(要申請)
原則として、申請が必要です。令和6年1月1日に住民登録していた市町村が発行する令和6年度の住民税課税証明書等の必要書類を添付のうえ、申請書を提出してください。
提出期限:令和7年5月30日(金曜日)[必着]
※審査に時間がかかりますので、上記期日に関わらず速やかなご提出をお願いいたします。
配偶者やその他親族からのDV被害等で八尾市に避難されている場合
配偶者やその他親族からのDV被害等で八尾市に避難されておられる場合、一定の要件を満たせば本給付金を受給できる可能性があります。詳しくは八尾市臨時特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。
*給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐欺にはご注意ください*
ご提出いただいた書類のご不明な点等があった場合は、八尾市からご連絡することがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話が掛かってきたり、不審なメールが届いた場合は、すぐに八尾市臨時特別給付金コールセンターまたは最寄りの警察署にご連絡ください。
差押禁止及び非課税について
「物価高騰対策給付金に係る差押え禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」に基づき、本給付金は差押禁止及び非課税となっています。
お問い合わせ先
八尾市臨時特別給付金コールセンター
電話:072-990-3090 (平日、午前9時から午後5時まで)
ファクス:072-990-3091