定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

ページID1018414  更新日 令和7年7月20日

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※下記内容やスケジュールは変更となる場合があります。詳細は決まり次第、市政だよりや本ホームページでお知らせします。

給付金の概要

令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じた場合等に、追加で給付を行います。

給付対象者

令和7年1月1日時点で八尾市にお住まいの人(八尾市で令和7年度個人住民税の課税対象となっている人)で、令和7年6月2日(基準日)時点で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人

  • 転居等で住所が変わった人は、令和7年1月1日時点でお住まいの自治体が給付金の実施主体となりますので、給付についてのご質問はそちらにお問合せください。
  • 給付対象者の抽出や、給付不足額の算定は、国が定める基準日(令和7年6月2日)時点の市の課税内容を反映させていただいております。


 

不足額給付1

給付対象者

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額(※)および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた人

※ 国が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、原則として、令和7年度個人住民税の課税状況から算定した額

  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外
  • 令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割ともに税額がない人は対象外

給付額

令和7年の不足額給付時の調整給付所要額(本来給付すべき所要額)(A)と、令和6年度に実施した当初調整給付額(B)との差額(C)

給付額算定のイメージ図

手続き

対象となる人へ、令和7年7月25日(金曜日)以降順次通知書を発送します。

  • 令和6年1月2日以降に八尾市に転入された人等、令和6年度個人住民税が八尾市以外で課税されている人については、ご自身において給付の要件に該当するかを確認の上、申請いただくことが必要な場合があります。

「支給のお知らせ」が届いた人

原則として、手続きの必要はありません。

公金受取口座、もしくは給付金受給のために本市に申請されている口座への振込となります。(給付金の振込は8月12日を予定)

  • 「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更する場合は「支給のお知らせ」に記載の期日までにご連絡いただく必要があります。詳しくは、「支給のお知らせ」をご確認ください。(振込口座を変更される場合、支給が遅れますので、あらかじめご了承ください。)

「確認書」が届いた人

確認書に必要事項を記入の上、必要書類とともに返送してください。

【提出期限】令和7年10月31日(金曜日)必着

  • 上記の提出期限までに提出をいただけない場合は、この給付金の受給を辞退したことになります。
  • 給付金の振込は確認書等の必要書類が市に到着してから3~4週間が目安です。ただし、提出書類に不備等がある場合は、さらに日数を要します。

給付対象となる例

例1 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人

<説明>

令和5年所得に基づく推計所得税額(※1)が6万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円のため、調整給付額は3万円(9万円ー6万円)であったが、令和6年所得が確定し、所得税額(実績額等)(※2)が4万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円となり、調整給付額(実績)は5万円(9万円ー4万円)となった。その場合、調整給付額3万円と調整給付額(実績)5万円の差額である2万円が不足額として給付される。

(※1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。

(※2)所得税額(実績額等)とは、国が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、原則として、令和7年度個人住民税の課税状況(令和6年所得)から算定した額です。

例2 こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人

こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人

<説明>

令和6年6月時点では、推計所得税額が8万円、扶養親族が2人であったため定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円であった。そのため調整給付額は1万円(9万円ー8万円)給付された。その後、令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が1人増えたため、令和7年6月時点の定額減税可能額(所得税分のみ)が12万円となった。そのため、調整給付額(実績)は4万円(12万円ー8万円)となり、調整給付額1万円と調整給付額(実績)4万円の差額である3万円が不足額として給付される。

例3 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた人

 

当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、 令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた人

<説明>

令和6年6月時点では令和6年度住民税所得割が2万円、定額減税可能額(住民税分のみ)が2万円のため、調整給付額が0円(2万円ー2万円)であったが、その後、住民税の修正申告を行ったことで、令和7年6月時点では令和6年度住民税所得割が1万円となった。その場合、調整給付額0円と調整給付額(実績)1万円の差額である1万円が不足額として給付される。

不足額給付2

給付対象者

次の要件をすべて満たす人

  1. 低所得世帯(非課税世帯・均等割のみ課税世帯)向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

  2. 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)

  3. 税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等としても定額減税対象外)
     ※ 青色事業専従者・事業専従者(白色)(事業主の課税状況により対象とならない場合があります。)
     ※ 合計所得金額が48万円を超える人

 

 

給付額

原則4万円(定額)

※ 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

※ 令和6年度当初調整給付の対象であった場合は所得税対象金額3万円から当該給付金額を控除した額
 

手続き

対象となる人へは8月下旬以降に順次通知書を発送する予定です。詳細は決まり次第、本ホームページでお知らせします。

  • 令和6年1月2日以降に八尾市に転入された人等、令和6年度個人住民税が八尾市以外で課税されている人については、ご自身において給付の要件に該当するかを確認の上、申請いただくことが必要な場合があります。

 

給付対象となる例

例1 令和6年度住民税所得割課税世帯に属している青色事業専従者、事業専従者(白色)の人

夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯
納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合

令和6年度住民税所得割課税世帯に属している事業専従者

<説明>

上記の事業専従者は所得税及び住民税が非課税であり、税法上、専従者は扶養となることができないため、本人及び扶養親族として定額減税の対象外であった。さらに、世帯に住民税所得割課税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない。その場合、不足額給付2として4万円が給付される。

※事業主の課税状況により対象とならない場合があります

例2 令和6年度住民税所得割課税世帯に属している「合計所得金額48万円超で令和6年度住民税所得割非課税者」の場合

父・息子(納税者)・息子の妻の世帯
公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下だが、障害者控除等の控除により所得税・住民税が課されない65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合

令和6年度住民税所得割課税世帯に属している「合計所得金額48万円超で令和6年度住民税所得割非課税者」の場合

<説明>

上記の世帯員は所得税非課税、住民税均等割のみ課税であり、合計所得金額が48万円を超えているため、扶養となることができない。そのため、本人及び扶養親族として定額減税の対象外であった。さらに、世帯に住民税所得割課税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない。その場合、不足額給付2として4万円が給付される。

差押禁止及び非課税について

「物価高騰対策給付金に係る差押え禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」に基づき、差押え禁止及び非課税となっています。

 

問い合わせ先

支給手続・制度内容について

 八尾市臨時特別給付金コールセンター

 電話:072-990-3090 (平日午前9時から午後5時まで)
 ファクス:072-990-3091

個別の支給金額について

 八尾市市民税課
 電話:072-924-3822 (平日午前8時45分から午後5時15分まで)

※給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください※

ご提出いただいた書類にご不明な点等があった場合は、八尾市からご連絡することがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

 

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