定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
※現在、給付金の支給に向けて事務手続きを進めています。現時点で支給対象であるかの確認や支給時期などにはお答えできませんのでご了承ください。
※下記内容は変更となる場合があります。詳細は決まり次第、市政だよりや市ホームページでお知らせします。
給付金の概要
令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じた場合等に、追加で給付を行います。
給付対象者
令和7年1月1日時点で八尾市にお住まいの人で、令和7年6月2日(基準日)時点で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた人
※令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割ともに税額がない人は対象外
不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者世帯(非課税世帯・均等割のみ課税世帯)向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人
支給額
不足額給付1
令和7年の不足額給付額算出時点の調整給付所要額が、令和6年の当初調整給付額(当初給付時調整給付所要額)を上回る人に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、不足額給付額として支給予定。
不足額給付2
原則4万円(定額)
※ ただし、令和6年度住民税の課税状況により3万円の支給となる場合があります。
申請
対象者に対して準備が整い次第、手続きに関する書類を送付します。
※給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください※
ご提出いただいた書類にご不明な点等があった場合は、八尾市からご連絡することがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
差押禁止及び非課税について
「物価高騰対策給付金に係る差押え禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」に基づき、差押え禁止及び非課税となっています。
問い合わせ先
八尾市臨時特別給付金コールセンター
電話:072-990-3090 (平日午前9時から午後5時まで)
ファクス:072-990-3091