物価高騰対応重点支援給付金【令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への加算(こども加算)】のご案内

ページID1017103  更新日 令和7年3月21日

印刷大きな文字で印刷

給付金の概要

令和6年度における住民税均等割のみが課税されている世帯に対する給付の加算として、18歳以下の児童1人につき2万円を支給します。

 

対象となる世帯

次の(1)~(3)の要件をすべて満たす世帯

(1) 物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税均等割のみが課税されている世帯、1世帯あたり3万円)の対象世帯

(2) 基準日(令和6年12月13日)時点で、同一世帯内に対象児童がいること。
 ※例外的に対象となる児童については下記「加算対象となる児童の範囲(2)」をご覧ください。

(3) 八尾市以外の市区町村が実施する同様の給付金を受けていないこと。

 

 

加算対象となる児童の範囲

(1)対象児童 18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童

(2)例外的に対象となる児童⇒別途申請が必要です。
 ・令和6年12月14日以降に生まれた児童
 ・住民票は別世帯であるが扶養している児童
 ※別世帯の世帯主が対象児童に対するこども加算を受給している場合を除く

(3)対象にならない児童
 ・施設入所児童は、対象世帯から施設への住民票の異動の有無に関わらず、原則として対象外となります。


 

支給額

18歳以下の児童1人につき2万円


 

支給手続き

(1)八尾市から住民税均等割のみが課税されている世帯に対する給付金の「支給のお知らせ」が届いた世帯

令和6年度住民税均等割のみが課税されている世帯に対する給付金の「支給のお知らせ」が届き、住民税均等割のみが課税されている世帯に対する給付金の口座変更等がない世帯などへは、令和7年3月19日(水曜日)にこども加算に関する「口座振込通知書」を送付しました。対象となる児童1人につき2万円を加算支給します。
 ※加算給付は、令和6年度住民税均等割のみが課税されている世帯に対する給付金の支給後、速やかに同じ口座へ振込みます。

 ※対象世帯であるにも関わらず4月中旬までに書類が届かない場合は、八尾市臨時特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。

 

(2)八尾市から住民税均等割のみが課税されている世帯に対する給付金の「支給要件確認書」が届いた世帯

令和6年度住民税均等割のみが課税されている世帯に対する給付金の「支給要件確認書」を返送された世帯の中で対象となる児童がいる場合は、児童1人につき2万円を加算支給します。
 ※加算給付は、令和6年度住民税均等割のみが課税されている世帯に対する給付金の支給後、速やかに同じ口座へ振込みます。

 

(3)例外的に対象となる児童がいる場合など(要申請)

  • 申請が必要です。支給対象かどうか確認させていただき、申請書等の必要書類を送付いたしますので、八尾市臨時特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。

提出期限︓令和7年6月30 日(月曜日)【必着】

 ※審査に時間がかかりますので、上記期日に関らず速やかなご提出をお願いいたします。

 

 

配偶者やその他親族からのDV被害等で八尾市に避難されている場合

配偶者やその他親族からのDV被害等で八尾市に避難されておられる場合など、一定の要件を満たせば本給付金を受給できる可能性があります。詳しくは八尾市臨時特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。

 

 

※給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください※

ご提出いただいた書類にご不明な点等があった場合は、八尾市からご連絡することがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

もし、不審な電話が掛かってきたり、不審なメールが届いた場合は、すぐに八尾市臨時特別給付金コールセンターまたは最寄りの警察署にご連絡ください。

 

 

お問い合わせ先

八尾市臨時特別給付金コールセンター

電話:072-990-3090(平日、午前9時から午後5時まで)
ファクス:072-990-3091

 

 

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか