保険料の減免
保険料の減免について
次のような場合、保険料の徴収猶予または減免の制度があります。
- 風水害、火災などの災害により、住宅などの財産について著しい損害を受けた場合
- 生計中心者の死亡、心身の重大な障がいなどにより収入が著しく減少した場合
- 生計中心者の失業(自己都合の場合は除く)、事業の休廃止により収入が著しく減少した場合
- 最低限度の生活(生活保護法に規定する要保護者と同等の状態)を維持することが困難な場合
詳しくは、高齢介護課までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
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