公害健康被害補償制度の概要
公害健康被害補償制度について
公害健康被害補償制度とは、「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、公害による健康被害者に対して、汚染原因の負担により補償を行う制度です。
本市では、昭和53年6月2日より地域の指定を受け、公害健康被害補償制度を実施してきましたが、昭和63年3月1日をもって地域の指定が解除され、同日以降は、新たな患者の認定が、行われなくなりました。
なお、令和7年3月末の本市における被認定者数は、461名です。
指定解除前に指定を受けた被認定者については、従来どおり補償給付等は継続されています。公害健康被害の認定を受けている方の健康の回復・保持及び増進を図ることを目的として、家庭療養指導事業、インフルエンザ予防接種費用助成事業、禁煙治療費用助成事業を行っています。
公害医療手帳をお持ちの方は、次の疾病のいずれかの認定を受けています
- 慢性気管支炎
- 気管支ぜん息
- ぜん息性気管支炎
- 肺気しゅ
八尾市が交付している公害医療手帳に記載のある認定疾病(以下「認定疾病」といいます。)の治療にかかる医療費は、八尾市が医療機関・調剤薬局に直接支払います。従って、患者の自己負担金はありません。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保健予防課 公害医療係
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8536 ファクス番号:072-922-4965
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