診療報酬・調剤報酬の請求及び支払に関すること

ページID1008302  更新日 令和7年2月27日

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診療月の翌月10日(必着)(※1)までに八尾市が定める様式(※2)にてご請求ください。

診療報酬・調剤報酬の支払は、診療報酬審査委員会の審査を経て、請求のあった月の月末に指定口座へ振り込み、内容は支払通知を送付します。

ただし、毎月10日以降の請求分は、審査・支払いが翌月以降となります。

※1 10日が土曜・日曜・祝日の場合、それらの日の直前の平日まで。

診療報酬・調剤報酬の請求における注意点

認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬はお支払いできません。あらかじめ請求書及び明細書を別で作成いただき、各保険者へご請求ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健予防課 公害医療係
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8536 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。