肺炎球菌ワクチン接種の取り扱いに関すること

ページID1008303  更新日 令和8年4月23日

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肺炎球菌ワクチンの取り扱いについて

令和8年4月より、高齢者の肺炎球菌感染症に係る定期接種ワクチンが、従来のニューモバックスNP(23価肺炎球菌ワクチン)からプレベナー20へ変更されております。

しかしながら、公害医療の療養の給付対象となる肺炎球菌ワクチンは、従前どおりニューモバックスNP(23価肺炎球菌ワクチン)のみとなりますので、ご留意ください。

 

1.対象

八尾市公害被認定者(以下「被認定者」という。)に対し、指定疾病の続発症予防として使用される場合

2.公害診療報酬の対象となる肺炎球菌ワクチン

ニューモバックスNP(23価肺炎球菌ワクチン)

※プレベナー20は、公害医療の療養の給付対象外となります。

3.接種費用の請求について

従来どおり、公害診療報酬としてご請求ください。

※被認定者から費用を徴収することのないようお願いいたします。

4.その他の留意事項

(1)再接種について

再接種を行う場合は、その必要性を慎重に考慮したうえで、前回接種から十分な間隔を確保して行うことにご留意ください。

(2)プレベナー20接種時の取扱いについて

プレベナー20は、公害医療の療養の給付対象外であるため、接種費用は全額被認定者の自己負担となります。

なお、過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがない65歳の方等については、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく肺炎球菌定期接種の対象となります。

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健康福祉部 保健予防課 公害医療係
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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