公害健康被害補償制度 各種資料・届出様式

ページID1008304  更新日 令和7年2月27日

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公害健康被害補償制度の給付について

医療機関の皆様へ

調剤薬局の皆様へ

訪問看護ステーションの皆様へ

診療報酬・調剤報酬の請求及び支払について

診療月の翌月10日(必着)(※1)までに八尾市が定める様式(※2)にてご請求ください。

送付先は以下住所にお願いします。

〒581-0003 八尾市本町1-1-1 八尾市 保健予防課 公害医療係

診療報酬・調剤報酬の支払は、診療報酬審査委員会の審査を経て、請求のあった月の月末に指定口座へ振り込み、内容は支払通知を送付します。

ただし、毎月10日以降の請求分は、審査・支払いが翌月以降となります。

  • ※1 10日が土曜・日曜・祝日の場合、それらの日の直前の平日まで。
  • ※2 上記よりダウンロードが可能です。

診療報酬・調剤報酬の請求における注意点

認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬はお支払いできません。
あらかじめ請求書及び明細書を別で作成いただき、各保険者へご請求ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健予防課 公害医療係
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8536 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。