国民健康保険料の軽減と減免
保険料の軽減と減免の種類
軽減
- 低所得世帯への保険料の軽減(届出は不要)
- 特定同一世帯所属者がいる世帯への保険料の軽減(届出は不要)
- 未就学児にかかる保険料の軽減(届出は不要)
- 倒産・解雇などによる離職者への保険料の軽減(届出が必要)
- 産前産後期間の保険料の軽減(届出が必要)
減免
- 所得の減少による保険料の減免(申請が必要)
- 災害による保険料の減免(申請が必要)
- 拘禁による保険料の減免(申請が必要)
- 旧被扶養者に対する保険料の減免(申請が必要)
低所得者世帯への保険料の軽減(届出は不要)
国民健康保険加入者(世帯主を含む)の前年中の総所得金額等の合計が、次の基準に該当する場合は、均等割額と平等割額を下記のとおり軽減し、保険料を算定します。
- ※軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
- ※年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。
- ※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得は軽減判定の対象所得に含まれます。
法定軽減(国民健康保険法関係)
軽減割合 | 前年中の合計所得 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+(((給与所得者等の数(※1)-1)×10万円(※2))以下 |
5割軽減 | 43万円+(((給与所得者等の数(※1)-1)×10万円(※2))+{29.5万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数(※3))}以下 |
2割軽減 | 43万円+(((給与所得者等の数(※1)-1)×10万円(※2))+{54.5万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数(※3))}以下 |
- ※1 「給与所得者等」とは…専従者控除のみなし給与、青色事業専従者給与を含まない給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入60万円超/65歳以上:110万円超。ただし、公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円⇒125万円となるように読み替えます。)をいいます。
- ※2 給与所得者等が2人以上いる場合
- ※3 特定同一世帯所属者とは…同じ世帯の国民健康保険加入者で、75歳に到達、または65歳以上の人が障害の認定を受けたことにより、後期高齢者医療制度に移った人をいいます。
特定同一世帯所属者がいる世帯への保険料の軽減(届出は不要)
特定同一世帯所属者と同じ世帯に属し、被保険者が1人である世帯は、保険料の医療分と支援分にかかる平等割額が最初の5年間は2分の1、その後3年間は4分の1減額されます。
未就学児にかかる保険料の軽減(届出は不要)
国民健康保険に加入している未就学児(※)に係る均等割が、5割軽減されます。
なお、低所得世帯に対する保険料の軽減にも該当する場合は、7割、5割、2割軽減適用後さらに5割軽減されます。
なお、令和4年度新設の軽減のため、令和3年度以前の保険料への適用はありません。
※6歳に到達する日を含む年度の年度末まで
倒産・解雇などによる離職者への保険料の軽減(届出が必要)
会社の倒産や解雇などにより離職した方(特定受給資格者)や雇用期間の満了等で離職した方(特定理由離職者)のうち、離職日時点で64歳以下の方(以下「非自発的失業者」という。)は、申請により、離職の翌日から翌年度末までの間、保険料が軽減されます。軽減は、非自発的失業者の前年の給与所得をその100分の30とみなして、保険料を算定します。
また、低所得世帯に対する保険料の軽減制度の判定及び高額療養費の所得区分の判定も、離職された方の前年の給与所得をその100分の30とみなして算定します。
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 離職日時点で64歳以下
- 雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかに該当する
- ※申請には、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が必要です。
- ※再就職等で社会保険に加入し、国民健康保険を脱退した場合、軽減の適用は終了しますが職場の健康保険がない等の理由により、再就職後も国民健康保険を継続する場合は、引き続き軽減の適用が受けられます。
産前産後期間の保険料の軽減(届出が必要)
令和6(2024)年1月分以降の保険料から、国民健康保険に加入している方で出産する予定または出産した被保険者の産前産後期間相当分の保険料が一部免除されます。
※出産は、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産・早産・流産(人工妊娠中絶を含む)を含みます。)
軽減対象となる被保険者及び軽減期間は、以下のとおりです。
- 軽減対象となる被保険者
出産(予定)日が令和5(2023)年11月以降の方 - 軽減期間
出産(予定)日が属する月の1か月前から4か月間(多胎の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間)
届出は、出産予定日の6か月前から可能です。出産後の届出も可能です。
届出には、妊娠・出産の事実を確認する書類(母子健康手帳(写)等)が必要です。
詳しくは、健康保険課にご相談ください。
減免に関する共通事項
- 減免の受付開始は、当該年度の国民健康保険料決定後からです。
- 世帯主が変更になったときは、再度申請する必要があります。
- 申請期限は、納期限である各月末日です。(月末日が土曜・日曜・祝日にあたるときはこれらの日の翌日)。
- 納期限を過ぎた場合、さかのぼって減額されることはありません。また、納付済みの保険料には減免が適用されません。
- 所得状況が把握できない人がいる世帯は減免や軽減が適用されません。収入がない場合も申告をしてください。なお、1月1日時点で19歳未満の人は申告していなくても構いません。
- 減免適用後に所得更正や世帯構成の変化が生じた場合は、改めて所得減少率及び減免額を算定し、減免の再判定を行います。
- 減免適用の決定は国民健康保険料の更正決定通知書によりお知らせします。
所得の減少による保険料の減免(申請が必要)
退職や倒産、廃業、休業、営業不振等で所得が大幅に減少し、同じ世帯の国民健康保険加入者の所得総額が、当該年度の保険料算定基礎となった前年中所得に比べて30%以上減少する世帯は、納期限までに申請することで保険料の所得割額が減免されます。
所得の減少率に応じた所得割額の減免率は、以下のとおりです。
所得の減少率 |
所得割額の減免率 |
---|---|
100% |
100% |
90%以上 100%未満 |
90% |
80%以上 90%未満 |
80% |
70%以上 80%未満 |
70% |
60%以上 70%未満 |
60% |
50%以上 60%未満 |
50% |
40%以上 50%未満 |
40% |
30%以上 40%未満 |
30% |
- 減免の対象は所得割額のみが対象となります。前年中の所得がない人は所得割額が0円のためこれ以上減額することができないことから適用されません。
- 申請月以降の保険料が減免の対象となります。
- 非経常所得(譲渡所得や一時所得など)は所得減少の対象外となります。
- 申請時は、所得が減少したことが分かる書類(離職票、廃業届や給与明細(約3か月分)など)が必要です。
- 世帯全体の所得状況や所得の種類等、減免適用には条件がありますので、詳しくは健康保険課までご相談ください。
災害による保険料の減免(申請が必要)
災害で住宅などに著しい被害を受けたことにより、保険料の納付が困難になった場合は、申請により、保険料が減免されます。
被害の程度に応じた保険料の減免率は、以下のとおりです。
災害の程度 |
所得割額、均等割額及び平等割額の減免率 |
---|---|
全壊、全焼又は大規模半壊 |
100% |
半焼又は半壊 |
70% |
火災による水損又は床上浸水 |
50% |
- 保険料の減免期間は、損害の発生した日の属する月から1年間です。
- 申請時は、り災証明書などをご持参ください。
- 判定基準は次のリンクをご覧ください。
拘禁による保険料の減免(申請が必要)
被保険者が刑事施設、労役場などその他これらに準ずる施設に拘禁されている場合は、申請により、保険料が減免されます。
申請時は、収容証明書などをご持参ください。
旧被扶養者に対する保険料の減免(申請が必要)
社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行する際に、扶養されていた方も社会保険等の資格を失い、それにともない国保へ加入する65歳以上の方(旧被扶養者)は、次の表のとおり保険料の減免を受けることができます。
なお、八尾市以外の市町村の国保で同様の減免を受けていた方は、引き続き減免を受けることができます。
対象保険料 | 減免額 | 減免期間 |
---|---|---|
所得割額 | 全額 | 資格取得日から当分の間 |
均等割額 | 2分の1 ※ | 資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間 |
平等割額(旧被扶養者だけで構成される世帯のみ) | 2分の1 ※ | 資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間 |
※5割軽減または7割軽減に該当する世帯には適用されません。また、2割軽減に該当する世帯には適用されますが、減免される金額は2割軽減の金額と合わせて軽減前の額の2分の1までとなります。
上記内容についてのお問い合わせ先はこちらです。
電話番号:072-924-8534(直通)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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