倒産、解雇、雇い止め等の理由で離職した方への軽減(減額)措置
倒産、解雇、雇い止め等の理由で離職した方の保険料が軽減されます
軽減の内容
離職した日の翌日からその翌年度末までの間、前年の給与所得のみを30/100に減額して保険料を算定します
(高額療養費等の所得区分判定も同様に算定します)
対象者
下記の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 離職日時点で65歳未満の方
- 雇用保険の特定受給資格者(会社の倒産や解雇等で離職した方)または雇用保険の特定理由離職者(雇用期間の満了等で離職した方)のいずれかに該当する方
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コード | |
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特定受給資格者の場合 | 11 12 21 22 31 32 |
特定理由離職者の場合 | 23 33 34 |
軽減の期間
- 例1)
- 離職日~令和4年7月10日の場合
- 軽減期間~令和4年7月から令和6年3月まで
- 例2)
- 離職日~令和5年5月20日の場合
- 軽減期間~令和5年5月から令和7年3月まで
- 例3)
- 離職日~令和5年6月30日の場合
- 軽減期間~令和5年7月から令和7年3月まで
※ 再就職等で社会保険に加入し、国民健康保険を脱退した場合、軽減の適用は終了しますが職場の健康保険がない等の理由により、再就職後も国民健康保険を継続する場合は、引き続き軽減の適用が受けられます。
届け出
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参ください。
※ 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知がないと軽減の適用が受けられませんので、ご注意ください。
詳しくはお問い合わせください。
上記内容についてのお問い合わせ先はこちらです。
電話番号:072-924-8534(直通)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
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