特別徴収(国民健康保険)
特別徴収(年金天引き)について
次のすべての要件に該当する場合は、世帯主の年金から特別徴収(年金天引き)します。
特別徴収となる要件
- 世帯主が国民健康保険に加入し、年金を受給していること
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が、当年度の4月1日時点において65歳以上であること
- 天引きの対象となる年金の年額が18万円以上であること
- 介護保険料が特別徴収されていること
- 年金天引き額が国民健康保険料と介護保険料とをあわせて、年金支給額の2分の1を超えていないこと
特別徴収での納付方法
(1)新たに特別徴収になる場合
特別徴収は10月支給の年金から開始します。1期~4期分(6月~9月)は、6月中旬に届いた納入通知書(普通徴収)で納めてください。
特別徴収については、5・6期分を10月、7・8期分を12月、9・10期分を翌年2月の年金からそれぞれ天引きします。
(2)引き続き特別徴収になる場合
特別徴収は、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年金から天引きしますが、年間保険料は、前年の所得金額をもとに毎年6月に決まります。
そのため、4月・6月・8月は前年度の2月の天引き額を、仮の保険料額として天引きします。これを仮徴収といいます。
その後、年間保険料を決定し、(年間保険料-仮徴収額)を10月・12月・翌年2月の年金からそれぞれ天引きします。
特別徴収のイメージ
徴収月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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新たに特別徴収になる場合 | 普徴 | 普徴 | 普徴 | 普徴 | 本徴 | 本徴 | 本徴 |
- 普徴:納入通知書にて納付
- 本徴:2ヵ月分の保険料を年金から天引き
徴収月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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引き続き特別徴収になる場合 | 仮徴 | 仮徴 | 仮徴 | 本徴 | 本徴 | 本徴 |
- 仮徴:前年度の2月の保険料額を年金から天引き
- 本徴:(当該年度年間保険料-仮徴収合計)÷3を各月の年金から天引き
- ※ 普徴:普通徴収 本徴:本徴収(特別徴収) 仮徴:仮徴収(特別徴収)
- ※ 年度途中で75歳になる人がいる場合は、4月から特別徴収を中止し、6月から普通徴収にて納付してください。
年度の途中で保険料が変更になる場合
年度の途中で資格異動などにより保険料が変更となる場合は、納付方法を特別徴収から普通徴収に変更し、納入通知書を郵送します。
届きましたら、新たな納入通知書で納付してください。
口座振替との選択について
現在、特別徴収で納付している人は、特別徴収と金融機関の口座振替との選択が可能です。
口座振替を希望の場合は、申し込み後、速やかに特別徴収中止の手続きをおこないますが、直近の年金からの中止が間に合わない場合があります。ご了承ください。
なお、口座解約や残高不足等で引き落としできない状態が続く場合は、特別徴収に戻すことがあります。ご了承ください。
口座振替をご希望の場合は次のリンクをご覧ください。
上記内容についてのお問い合わせ先はこちらです。
電話番号:072-924-8534(直通)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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