国民健康保険料
保険料の計算について
令和7年度八尾市国民健康保険料の計算方法は次のとおりです。
八尾市の国民健康保険料
医療保険分(A)(所得割・均等割・平等割)+後期高齢者支援金等分(B)(所得割・均等割・平等割)+介護保険分(C)(所得割・均等割)
- 医療保険分(A)
国民健康保険の加入者の医療費をまかなうことを目的とした保険料 - 後期高齢者支援金等分(B)
後期高齢者医療制度を支援することを目的とした保険料 - 介護保険分(C)
介護費用をまかなうことを目的とした保険料(40歳~64歳の加入者は国民健康保険料として賦課されます)
※ 65歳になれば介護保険料として別途、納付することになります。
- 所得割…世帯の加入者全員の所得に応じて計算
- 均等割…世帯の加入者数に応じて計算
- 平等割…一世帯で計算
(1)所得割 | (2)均等割 | (3)平等割 |
---|---|---|
賦課標準所得金額(※)×9.30% | 1人あたり 34,424円 |
1世帯あたり 33,574円 |
(4)所得割 | (5)均等割 | (6)平等割 |
---|---|---|
賦課標準所得金額(※)×3.02% | 1人あたり 11,034円 |
1世帯あたり 10,761円 |
(7)所得割 | (8)均等割 |
---|---|
賦課標準所得金額(※)×2.56% | 1人あたり 18,784円 |
※ 賦課標準所得金額とは…
国民健康保険の加入者のうち、前年中に所得のある人について、その所得額から基礎控除額43万円を除いた額(43万円を除いてマイナスとなる場合は所得額が基礎控除額となります)を世帯単位で合計した額。
合計所得金額が2,400万円を超える方は、段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円を超える方は、基礎控除の適用はありません。
賦課限度額について
国民健康保険料は、医療保険分(A)・後期高齢者支援金等分(B)・介護保険分(C)ごとに賦課限度額が設けられています。
(A)・(B)・(C)それぞれの計算後における保険料額が、その賦課限度額(下表に掲げる金額)を超える場合は、賦課限度額が保険料額となります。
賦課限度額
- 医療保険分【(1)+(2)+(3)】の賦課限度額 65万円
- 後期高齢者支援金等分【(4)+(5)+(6)】の賦課限度額 24万円
- 介護保険分【(7)+(8)】の賦課限度額 17万円
合計 106万円
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電話番号:072-924-8534(直通)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康保険課
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